○斑鳩町介護職員初任者研修受講就労助成金交付要綱
平成28年12月19日
要綱第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護職員の技能の向上及び介護施設等における長期就労を支援し、もつて質の高い介護サービスの継続的な提供の促進を図るため、予算の範囲内において介護職員初任者研修受講就労助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護施設等 次に掲げる事業のいずれかを行う事業所であつて、町の区域に存するものをいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業
イ 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業
ウ 法第8条第25項に規定する施設サービスを行う事業
エ 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問介護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業
オ 法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
(2) 介護員養成研修 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する介護員養成研修をいう。
(1) 申込日において、介護職員として介護施設等に就労しておらず、かつ、介護員養成研修の受講の申込みを完了していること。
(2) 第6条第2項の規定による通知の日以後、介護員養成研修を終了し、かつ、同日以後において原則として、同一の介護施設等に3か月継続して就労していること。
(3) 第7条第1項の規定による申請の時点において、介護員養成研修の受講料及び教材費(以下「受講料等」という。)並びに受講料等を分割して支払う場合に生じる手数料(以下「手数料」という。)の支払いを完了していること。
(4) 介護員養成研修の受講に係る経費について、この要綱に基づく助成金以外の助成金の交付を受けていないこと。
(5) 町税を滞納していないこと。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、受講料等とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。
(申込み)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、斑鳩町介護職員初任者研修受講就労助成金申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 介護員養成研修の受講料等を確認できる書類
(2) 介護員養成研修の受講申込書の写し
(3) 町税納付状況調査同意書(様式第2号)又は町税を完納していることを示す証明書
(4) 誓約書(様式第3号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(1) 就業証明書(様式第6号)
(2) 介護員養成研修の終了を証する書類の写し
(3) 介護員養成研修の受講料等の領収書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
2 第1項の申請書の提出期限は、申込日の属する年度の末日とする。
3 助成金の交付の申請は、対象者1人につき1回を限度とする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年要綱第41号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。