○斑鳩町介護職員初任者研修受講就労助成金交付要綱

平成28年12月19日

要綱第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護職員の技能の向上及び介護施設等における長期就労を支援し、もつて質の高い介護サービスの継続的な提供の促進を図るため、予算の範囲内において介護職員初任者研修受講就労助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護施設等 次に掲げる事業のいずれかを行う事業所であつて、町の区域に存するものをいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業

 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業

 法第8条第25項に規定する施設サービスを行う事業

 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問介護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業

 法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業

(2) 介護員養成研修 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する介護員養成研修をいう。

(助成対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、第6条第1項に規定する申込みのあつた日(以下「申込日」という。)及び第7条第1項に規定する交付申請のあつた日のいずれの日においても斑鳩町に住所を有し、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 申込日において、介護職員として介護施設等に就労しておらず、かつ、介護員養成研修の受講の申込みを完了していること。

(2) 第6条第2項の規定による通知の日以後、介護員養成研修を終了し、かつ、同日以後において原則として、同一の介護施設等に3か月継続して就労していること。

(3) 第7条第1項の規定による申請の時点において、介護員養成研修の受講料及び教材費(以下「受講料等」という。)並びに受講料等を分割して支払う場合に生じる手数料(以下「手数料」という。)の支払いを完了していること。

(4) 介護員養成研修の受講に係る経費について、この要綱に基づく助成金以外の助成金の交付を受けていないこと。

(5) 町税を滞納していないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、受講料等とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。

(申込み)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、斑鳩町介護職員初任者研修受講就労助成金申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 介護員養成研修の受講料等を確認できる書類

(2) 介護員養成研修の受講申込書の写し

(3) 町税納付状況調査同意書(様式第2号)又は町税を完納していることを示す証明書

(4) 誓約書(様式第3号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

2 町長は、前項の規定による申込みがあつたときは、斑鳩町介護職員初任者研修受講就労助成金申込受理通知書(様式第4号)により、当該申込者に通知するものとする。

(交付の申請)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた助成対象者は、第3条第2号の要件を満たすこととなつた後において、助成金の交付の申請をしようとするときは、斑鳩町介護職員初任者研修受講就労助成金交付申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 就業証明書(様式第6号)

(2) 介護員養成研修の終了を証する書類の写し

(3) 介護員養成研修の受講料等の領収書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

2 第1項の申請書の提出期限は、申込日の属する年度の末日とする。

3 助成金の交付の申請は、対象者1人につき1回を限度とする。

(助成金の額の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、斑鳩町介護職員初任者研修受講就労助成金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(請求)

第9条 前条の規定による通知書を受けた者は、速やかに斑鳩町介護職員初任者研修受講就労助成金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第41号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町介護職員初任者研修受講就労助成金交付要綱

平成28年12月19日 要綱第75号

(令和4年4月1日施行)