○斑鳩町地域福祉計画推進協議会設置条例

平成29年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定及び推進に関する事項を検討するため、斑鳩町地域福祉計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 地域福祉計画の策定及び変更に関すること。

(2) 地域福祉計画の進捗管理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が地域福祉計画の策定に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 住民関係団体の代表者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 公募による者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会議は公開を原則とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、住民生活部福祉課が所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町地域福祉計画推進協議会設置条例

平成29年3月24日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年3月24日 条例第1号
平成30年3月23日 条例第2号
令和2年12月16日 条例第35号