○斑鳩町農業委員候補者評価委員会設置規程
平成29年1月16日
規程第3号
(設置)
第1条 斑鳩町農業委員会の委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)について適正な評価を行うため、斑鳩町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 評価委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 農業委員候補者の活動歴等の審査に関すること。
(2) 農業委員候補者の評価及びその評価結果の町長への報告に関すること。
(組織)
第3条 評価委員会は、次の委員で組織する。
(1) 委員長 1人
(2) 委員 4人
2 委員長は、副町長とする。
3 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 農業委員会会長
(2) 総務部長
(3) 都市建設部長
(4) 農業委員会事務局長
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を掌理し、評価委員会を代表する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 評価委員会の会議は、町長の求めにより委員長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の会議の議長は、委員長が務める。
(決定行為)
第7条 評価委員会による候補者の評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもつて行う。
(会議の非公開)
第8条 評価委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、建設農林課が所掌する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。