○斑鳩町介護予防活動支援事業補助金交付要綱
平成29年3月24日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域において介護予防に役立つ自発的な活動(以下「介護予防活動」という。)が広く実施され、地域の高齢者が主体的に介護予防活動に参加する地域社会の構築を目指し、地域における介護予防活動の育成及び支援を行うため、予算の範囲内において介護予防活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体の要件)
第2条 この要綱に基づき、補助金の交付対象となることができるものは、次の各号のいずれにも該当する介護予防活動団体とする。ただし、専ら営利を目的として業を営んでいる団体を除く。
(1) 斑鳩町内で介護予防活動を行つている、又は行う見込みがあること。
(2) 事業完了後も継続して介護予防活動を行う見込みがあること。
(3) 組織の運営に関する規約、会則等を有し、会員名簿を備えていること。
(4) 適正な会計処理が行われていること。
(5) 5名以上の会員で組織し、会員の過半数が斑鳩町内に在住、在勤又は在学していること。
(6) 宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと、又は暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者(以下「第1号被保険者」という。)及びその支援のための活動に関わる者を対象に、斑鳩町内で1回の活動時間が1時間以上、かつ、月に1回以上(ただし、補助金申請の初年度(以下「補助初年度」という。)は2か月に1回以上)の介護予防活動を行つている又は行う見込みがあること。
(2) 専ら営利を目的としない事業であること。
(3) 国、地方公共団体等からの助成金を受けておらず、又は受ける予定がないこと。
(事業期間)
第4条 事業実施期間は、単年度とする。ただし、町長が必要と認める場合は、毎年度審査を経て3年を限度に事業を継続させることができる。
(補助金)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10とし、介護予防活動に参加した第1号被保険者の数に200円を乗じた額、かつ、5万円を上限とする。
3 補助初年度に限り、事業の立ち上げに要する経費(消耗品費に限る。)の10分の10の額について1万円を上限として、前項の規定により算出した補助金の額に加算することができる。
4 補助金の交付は、同一年度において1団体につき1事業とする。
(交付申請)
第6条 この要綱に基づき介護予防活動支援事業の補助金の交付を受けようとする団体は、町長が別に指定する期日までに、斑鳩町介護予防活動支援事業交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 団体等概要調書(第2号様式)
(2) 事業実施計画書(第3号様式)
(3) 事業収支予算書(第4号様式)
(4) 規約若しくは会則又はこれに準ずる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、補助事業について条件を付すことができる。
(補助事業の実施)
第8条 前条の規定により補助事業の決定を受けた団体(以下「補助事業団体」という。)は、実施計画に従つて補助事業を実施するものとする。
(実施計画の変更)
第9条 補助事業団体は、実施計画を変更しようとするときは、速やかに斑鳩町介護予防活動支援事業変更承認申請書(第7号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業団体は、補助事業の実施中において、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに斑鳩町介護予防活動支援事業中止・廃止届出書(第8号様式)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(事業完了報告)
第11条 補助事業団体は、事業完了後速やかに、斑鳩町介護予防活動支援事業完了報告書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業実績調書(第10号様式)
(2) 補助事業収支決算書(第11号様式)
(3) 斑鳩町介護予防活動支援事業参加者報告書(第12号様式)
(4) 補助対象経費支出に関する領収書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により請求を受けた場合には、当該補助事業団体に対し、補助金を交付するものとする。
(概算払いによる交付)
第14条 町長は、補助事業実施団体のうち、特に必要があると認めた場合は、前条第2項の規定にかかわらず、その事業の実施前又は実施中に概算払いにより補助金を交付することができる。
(事業の認定又は補助金確定の取消し)
第15条 町長は、補助事業団体が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助事業の決定又は補助金の交付の確定を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な方法により補助事業の決定又は補助金の交付の確定を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が取消しを必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の確定の取消しを行つた場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの要綱により補助金の交付決定を受けた事業については、同日後もなおその効力を有する。
付則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の規定(付則の改定規定を除く。)は令和2年4月1日以後の申請から適用し、同日前になされた申請については、適用しない。
付則(令和4年要綱第40号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 経費の種類 |
報償費 | 交流会、研修会などの講師への謝礼等 |
旅費 | 講師等の交通費等 |
需用費 | 消耗品費、材料費、印刷費、燃料費、光熱水費等 |
役務費 | 切手・はがき等の通信費、保険料等 |
使用料及び貸借料 | 会議室使用料、機材レンタル料等 |
食糧費 | 介護予防活動に必要な飲食物に係る経費(上限2万5千円) |
その他の経費 | その他補助事業実施にあたり町長が必要と認める経費 |