○斑鳩町一時預かり事業の実施に関する条例

平成29年6月21日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の傷病等による緊急時の保育に対応する一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、もつて児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 この事業の実施施設は、斑鳩町立あわ保育園とする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、町内に住所を有する児童で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない小学校就学前の児童とする。

(事業の実施基準)

第4条 事業の実施は、児童の保護者(以下「保護者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 保護者の就労等により、家庭における育児が断続的に困難となり、保育が必要となる場合

(2) 保護者の傷病、入院、災害その他の事由により、緊急又は一時的に保育が必要となる場合

(3) 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担等の私的理由により、一時的に保育が必要となる場合

(事業の利用申請等)

第5条 この事業を利用しようとする保護者は、規則で定める手続きに従い、町長に利用の申請をし、その決定を受けなければならない。

(費用負担)

第6条 町長は、本事業を利用しようとする保護者から別表第1に定める一時預かり事業に要する費用(以下「利用料」という。)を徴収する。

2 保護者は、前項に定める利用料を、町長が発行する納入通知書により、その指定する期日までに納入しなければならない。

(利用料の減免)

第7条 町長は、別表第2に掲げる減免基準に該当すると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

年齢区分

利用料(一人日額)

主食費(一人日額)

3歳未満児

1,360円

3歳以上児

640円

40円

別表第2(第7条関係)

児童の属する世帯の別

減免額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

納入すべき利用料の全額

前年度分の市町村民税非課税世帯

納入すべき利用料の2分の1の額

災害等により利用料の納付が困難となつたとき

町長が別に定める額

斑鳩町一時預かり事業の実施に関する条例

平成29年6月21日 条例第13号

(平成29年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年6月21日 条例第13号