○斑鳩町学校給食費等補助金交付要綱
平成28年12月19日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、斑鳩町立小学校及び中学校における学校給食費並びに斑鳩町立幼稚園における給食費(以下「学校給食費等」という。)に対し、補助金を交付することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、児童生徒及び園児の食育の推進及び体位の向上を図ることを目的とする。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助金は、斑鳩町立小学校及び中学校並びに斑鳩町立幼稚園のそれぞれ学校給食費等会計の代表者(以下「代表者」という。)に交付するものとする。
2 補助金の額は、給食の対象となる児童数、生徒数又は園児数に給食実施回数及び1食当たり30円(町立幼稚園にあつては、給食調理洗浄業務に相当する費用として給食支援補助金を加えた額)を乗じて得た額とする。
3 前項に定める給食支援補助金の額は、町長が別に定める。
(補助金の額の確定)
第6条 町長は、前条の規定により事業完了報告書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条第1項の規定により補助金の額を確定したときは、代表者に対し速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払い)
第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、補助金を概算払いにより交付することができる。
5 補助金の概算払いを受けた代表者は、学校給食の終了した日から起算して5日以内に、斑鳩町学校給食費等補助金概算払精算書(様式第9号)を提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱に規定する要件に該当しなくなつたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(帳簿の整備等)
第11条 代表者は、補助事業の対象となる経費並びに事業に関する収入及び支出の帳簿を備え、経理を明確にし、会計年度終了後は、監査を実施し、すみやかに給食会計収支決算書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(斑鳩町学校給食(牛乳)費補助金交付要綱の廃止)
2 斑鳩町学校給食(牛乳)費補助金交付要綱の廃止(平成16年4月斑鳩町教委要綱第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に交付決定がなされた補助金については、なお、従前の例による。
(令和4年度の補助対象及び補助額に関する特例)
4 令和4年10月1日から令和4年10月31日までの間に限り、補助対象及び補助額については、第2条第2項中「児童数、生徒数又は園児数に給食実施回数及び1食当たり30円」とあるのは、「児童数又は生徒数に給食実施回数及び1食当たり50円を、園児数に給食実施回数及び1食当たり30円」とする。
5 令和4年11月1日から令和5年3月31日までの間に限り、補助対象及び補助額については、第2条第2項中「児童数、生徒数又は園児数に給食実施回数及び1食当たり30円」とあるのは、「児童数又は生徒数に給食実施回数及び1食当たり50円を、園児数に給食実施回数及び1食当たり34円」とする。
(令和5年度の補助対象及び補助額に関する特例)
6 令和5年4月1日から令和5年8月31日までの間に限り、補助対象及び補助額については、第2条第2項中「児童数、生徒数又は園児数に給食実施回数及び1食当たり30円」とあるのは、「児童数又は生徒数に給食実施回数及び1食当たり50円を、園児数に給食実施回数及び1食当たり59円」とする。
7 令和5年9月1日から令和6年3月31日までの間に限り、補助対象及び補助額については、第2条第2項中「児童数、生徒数又は園児数に給食実施回数及び1食当たり30円」とあるのは、「児童数又は生徒数に給食実施回数及び1食当たり50円を、園児数に給食実施回数及び1食当たり64円」とする。
(令和6年度の補助対象及び補助額に関する特例)
8 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に限り、補助対象及び補助額については、第2条第2項中「児童数、生徒数又は園児数に給食実施回数及び1食当たり30円」とあるのは、「児童数又は生徒数に給食実施回数及び1食当たり50円を、園児数に給食実施回数及び1食当たり64円」とする。
付則(令和元年要綱第40号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に交付決定がなされた補助金については、なお、従前の例による。
付則(令和4年要綱第89号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和4年要綱第91号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和5年要綱第17号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
付則(令和5年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。
付則(令和5年要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
付則(令和6年要綱第33号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。