○斑鳩町選挙等における移動支援事業実施要綱

平成29年8月29日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、投票環境の向上を目的として、選挙等において自宅等から投票所間の移動が困難な障害者や高齢者に対し、自宅等から投票所間の移動に要する費用に対して、予算の範囲内において補助金を交付する移動支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる選挙等)

第2条 事業の対象となる選挙等は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定が適用される選挙及び最高裁判所裁判官の国民審査とする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定を受けている者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次表のとおりとする。

補助対象者

補助対象事業費

補助金の額

前条第1号に該当する者

第2条に規定する事業の対象となる選挙等の投票(以下「投票」という。)のために利用した自宅又は居所(以下「自宅等」という。)から投票所間の移動に係るタクシー料金

タクシーの利用1回につき、タクシーの初乗運賃相当額

(上限:往復1,380円)

前条第2号に該当する者

投票のために利用した自宅等から投票所間の移動に係る介護保険サービスのうち、訪問介護の通院等乗降介助の利用に係る自己負担額及び移動料金

介護保険サービスのうち、訪問介護の通院等乗降介助の利用に係る自己負担額及び移動料金(上限:往復1,380円)

(補助金の交付申請)

第5条 第3条に規定する補助対象者のうち、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、投票のためにタクシー又は通院等乗降介助を利用した日(以下「起算日」という。)から起算して60日以内又は起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、移動支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 投票済証明書

(2) 第3条第1号に該当する補助対象者にあっては、タクシー料金の領収書

(3) 第3条第2号に該当する補助対象者にあっては、通院等乗降介助の利用に係る自己負担額及び移動料金の領収書

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、申請者に補助金を支払うこととし、補助金の支払いをもって交付決定の通知に代えることとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付をしないことを決定したときは、移動支援事業補助金不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第26号)

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

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斑鳩町選挙等における移動支援事業実施要綱

平成29年8月29日 要綱第12号

(令和3年9月1日施行)