○斑鳩町選挙等における移動支援事業実施要綱
平成29年8月29日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、投票環境の向上を目的として、選挙等において自宅等から投票所間の移動が困難な障害者や高齢者に対し、自宅等から投票所間の移動に要する費用に対して、予算の範囲内において補助金を交付する移動支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる選挙等)
第2条 事業の対象となる選挙等は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定が適用される選挙及び最高裁判所裁判官の国民審査とする。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 斑鳩町重度心身障害者(児)福祉タクシー実施要綱(平成3年4月斑鳩町要綱第4号)第2条各号のいずれかに該当する者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定を受けている者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次表のとおりとする。
(1) 投票済証明書
(2) 第3条第1号に該当する補助対象者にあっては、タクシー料金の領収書
(3) 第3条第2号に該当する補助対象者にあっては、通院等乗降介助の利用に係る自己負担額及び移動料金の領収書
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、申請者に補助金を支払うこととし、補助金の支払いをもって交付決定の通知に代えることとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和2年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和3年要綱第26号)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。