○斑鳩町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成29年10月21日

要綱第15号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、鳥獣被害防止施策を適切に実施するため、斑鳩町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第4条第1項に規定する被害防止計画に定める対象鳥獣の捕獲等に関すること。

(2) 有害鳥獣被害防護柵の設置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止施策に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊に斑鳩町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町職員

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第261号)第55条の規定による狩猟者登録を行つている者で、被害防止施策の実施に参加が見込まれる者

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長1人を置く。

2 隊長は、都市建設部建設農林課長をもつて充てる。

3 副隊長は、隊長が指名する隊員をもつて充てる。

4 隊長は、実施隊の業務を統括する。

5 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

(出動)

第5条 実施隊は、町長の要請により隊長が招集し、出動する。

2 出動人数は、隊長が決定する。

3 出動に当たつては、隊長が隊員の編制を行い、隊員は隊長の指揮の下に組織的に活動を行う。

(任期)

第6条 隊員の任期は、任命をされた日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であつてもこれを解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。

(2) 隊員から辞任の申出があつたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に解任の必要があると認めたとき。

(庶務)

第7条 実施隊の庶務は、都市建設部建設農林課が所掌する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

斑鳩町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成29年10月21日 要綱第15号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成29年10月21日 要綱第15号
平成30年3月30日 要綱第17号