○公益財団法人斑鳩町文化振興財団定款

平成23年7月14日

定款第1号

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人斑鳩町文化振興財団という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を奈良県生駒郡斑鳩町興留10丁目6番43号(斑鳩町文化振興センター内)に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、地域住民の文化活動の振興をはかり、個性豊かな地域文化の創造に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地域文化の振興事業

(2) 地域の文化に関する情報等の収集及び提供

(3) 文化活動への助成事業

(4) 地域の文化活動拠点の管理・運営に関する事業

(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、奈良県内において行うものとする。

第3章 財産及び会計

(財産の種別)

第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

(基本財産)

第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表1の財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもつて構成する。

(1) 公益法人への移行時の基本財産として、別表1で特定された財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産

(基本財産の維持及び処分)

第7条 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。

2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は除外する場合には、理事会において議決に加わることのできる理事の4分の3以上の同意による決議を経て、評議員会の承認を得なければならない。

3 基本財産の維持等について必要な事項は、理事会の決議によるものとする。

(財産の運用管理)

第8条 この法人の財産の運用・管理は理事長が行うものとし、基本財産のうち、現金は確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に代えて、保管しなければならない。

(経費の支弁)

第9条 この法人の経費は、その他の財産をもつて支弁する。

(事業年度)

第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第11条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

3 第1項前段の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに奈良県知事に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)

第12条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(4) 貸借対照表

(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)及び貸借対照表の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

3 前2項に掲げる書類は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に奈良県知事に提出しなければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)

第13条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(定数)

第14条 この法人に評議員10名以上15名以内を置く。

(選任等)

第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のからまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 当該評議員の使用人

 又はに掲げる者以外の者であつて、当該評議員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの

 又はに掲げる者の配偶者

 からまでに掲げる者の3親等内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のからまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

 理事

 使用人

 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

①国の機関

②地方公共団体

③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

4 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

(任期)

第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任は妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。

4 評議員に異動があつたときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を奈良県知事に届け出なければならない。

(報酬等)

第17条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員が評議員会に出席したときは費用弁償として日額3,000円を支給する。

2 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

3 評議員には、この法人の職務のため出張したときに費用弁償を支給する。

4 費用弁償の額及び支給方法は、評議員会の決議により別に定める。

第2節 評議員会

(構成及び権限)

第18条 評議員会は、すべての評議員をもつて構成する。

2 評議員会は、次の事項を決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込を記載した書類の承認

(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)、貸借対照表及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認

(6) 定款の変更

(7) 残余財産の処分

(8) 基本財産の処分又は除外の承認

(9) 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受けの承認

(10) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

3 前項の規定にかかわらず、評議員会においては第37条第1項第4号に掲げる評議員会の目的である事項があるときは、その事項以外は決議することはできない。ただし、法人法第191条第1項又は第2項に規定する者の選任については、この限りではない。

(種類及び開催)

第19条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。

2 定時評議員会は、毎年度5月に1回開催する。

3 臨時評議員会は、いつでも開催することができる。

(招集)

第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 前項による請求があつたときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

4 第2項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。

(1) 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合

(2) 請求があつた日から6週間以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合

(招集の通知)

第21条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、評議員会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもつて通知を発しなければならない。

2 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事長は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)

第22条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員のうちから選出する。

(定足数)

第23条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもつて行われなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(3) 定款の変更

(4) 基本財産の処分又は除外の承認

(5) 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け

(6) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議及び報告の省略)

第25条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があつたものとみなす。

2 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があつたものとみなす。

3 前2項に定めるもののほか、評議員会の決議及び報告の省略に関する事項は法令の定めるところによる。

(議事録)

第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長のほか、出席した評議員のうちからその評議員会において選任された議事録署名人2名が記名押印しなければならない。

3 前条第1項の規定により評議員会を開催せず提案を可決する旨の決議があつたものとみなされた場合は、議事録にかわる書類を保存するものとする。

第5章 役員及び理事会

第1節 役員

(種類及び定数)

第27条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 8名以上12名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 理事のうち1名を副理事長とし、1名を常務理事として置くことができる。

4 第2項の理事長をもつて法人法上の代表理事とし、前項の常務理事をもつて法人法第197条において準用する法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(選任等)

第28条 理事及び監事は、評議員会の決議によつて選任する。

2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によつて理事の中から選定する。

3 理事を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各理事について、次のからまでに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。

 当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族

 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 当該理事の使用人

 又はに掲げる者以外の者であつて、当該理事から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの

 又はに掲げる者の配偶者

 からまでに掲げる者の3親等内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の次のからまでに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。

 理事

 使用人

 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

①国の機関

②地方公共団体

③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は許可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

4 前項の規定は、監事について準用する。

5 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。

6 監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があつてはならない。

(理事の職務及び権限)

第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐する。

4 常務理事は、理事会が別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行するものとする。

5 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

6 理事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として法令で定める場合は、この限りではない。

(監事の職務及び権限)

第30条 監事は、次の各号に規定する職務を行う。

(1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。

(3) 理事会に出席し、意見を述べること。

(4) 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを理事会に報告すること。

(5) 前号の報告をするために必要があると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があつた日から5日以内に、その請求があつた日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会招集の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。

(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。

(7) 理事が、この法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつてこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求すること。

(8) 評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として法令で定める場合は、この限りではない。

(9) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)

第31条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

4 理事又は監事に異動があつたときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を奈良県知事に届け出なければならない。

(解任)

第32条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第33条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事の報酬等については、この限りではない。

2 非常勤の理事及び監事が理事会、監査等に出席したときは費用弁償として日額3,000円を支給する。

3 第1項後段に関し必要な事項は、評議員会の決議により、別に定める。

4 理事及び監事には、この法人の職務のため出張したときに費用弁償を支給する。

5 費用弁償の額及び支給方法は、評議員会の決議により、別に定める。

6 監事が職務遂行のため調査等に要した費用は、その使途を記した書類及び当該費用に係る領収書をもつて理事長に請求するものとする。

(取引の制限)

第34条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、当該取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引

(3) この法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人と当該理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱いについては、第46条に定める理事会規則によるものとする。

(責任の免除)

第35条 この法人は、役員の法人法第198条において準用する法人法第111条第1項の賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となつた事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、理事会の決議によつて、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第2節 理事会

(構成)

第36条 理事会は、すべての理事をもつて構成する。

(権限)

第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

(4) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(5) 評議員会で定めるもの以外の規則及び規程の制定、変更及び廃止

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。

(1) 重要な財産の処分及び譲受け

(2) 多額の借財

(3) 重要な使用人の選任及び解任

(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(5) その他この法人の運営の根本若しくは基本方針にかかわること。

(種類及び開催)

第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。

2 通常理事会は、毎事業年度3回開催する。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時理事会を開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事長以外の理事から理事会の目的である事項を記載した書面をもつて、理事長に対し招集の請求があつたとき。

(3) 前号の請求があつた日から5日以内に、その請求があつた日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4) 第30条第5号の規定により、監事から招集の請求があつたとき、又は監事が招集したとき。

(招集)

第39条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があつた日から5日以内に、その請求があつた日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、各役員に対して理事会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的記録により、各役員に対して理事会の開催日の5日前までに通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。

(議長)

第40条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)

第41条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第42条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。

(決議の省略)

第43条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第44条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第29条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

2 第43条により理事会を開催せず提案を可決する旨の決議があつたものとみなされた場合は、議事録にかわる書類を保存するものとする。

(理事会規則)

第46条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第47条 この定款は、評議員会の決議によつて変更することができる。

2 前項の規定は、この定款第3条第4条及び第15条についても適用する。

3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、奈良県知事の認定を受けなければならない。

4 前項以外の変更を行つた場合は、遅滞なくその旨を奈良県知事に届け出なければならない。

(解散)

第48条 この法人は、法人法第202条第1項及び第2項に規定する事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第49条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であつて租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第7章 事務局

(事務局)

第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長とその他の職員を置く。

3 事務局長は、理事長が理事会の承認を経て、任免する。

4 その他の職員は、理事長が任免する。

5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により理事長が別に定める。

(帳簿及び書類)

第52条 主たる事務所に備え置く帳簿、書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、第53条第2項に定める情報公開要綱によるものとする。

第8章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第53条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により理事長が別に定める情報公開要綱による。

(個人情報の保護)

第54条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により理事長が別に定める。

(公告の方法)

第55条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第9章 補則

(委任)

第56条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、理事長が別に定める。

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行つたときは、第10条の規定にかかわらず、当該解散の登記の日の前日を特例民法法人の事業年度の末日とし、当該設立の登記の日を公益法人の事業年度の開始日とする。なお、公益法人移行の際の、特例民法法人の事業報告及び決算は、公益法人が引き継ぐものとする。

3 この法人の最初の代表理事(理事長)は、小城利重とする。

4 この法人の最初の評議員及びその任期は、別表2のとおりとする。

別表1

基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)

(第6条関係)

財産種別

金額

預金

100,000,000円

別表2

公益財団法人斑鳩町文化振興財団の最初の評議員名簿


氏名


評議員

寺西宏之


坂本貞和


後藤雅子


清水良子


秦貴之


葛本博美


柿本祥子


枡田典子


家郷昇


西本喜一


乾善亮


任期は、公益法人移行認定後の移行登記の日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

公益財団法人斑鳩町文化振興財団定款

平成23年7月14日 定款第1号

(平成23年7月14日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成23年7月14日 定款第1号