○斑鳩町マタニティ・子育てタクシー利用料金助成事業実施要綱

平成30年3月23日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、外出のためにタクシーを利用する妊婦又は乳幼児の保護者に対し、妊娠、出産及び育児に係る身体的及び経済的負担を軽減するため、マタニティ・子育てタクシー利用料金助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、子育てしやすい環境の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 満3歳に満たない者をいう。

(2) 妊婦 妊娠している者であつて、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項に規定する母子健康手帳(以下「母子健康手帳」という。)の交付を受けた者をいう。

(3) 保護者 現に乳幼児と同居して、これを監護している父又は母(父母がない場合は未成年後見人)をいう。

(4) タクシー 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受けた者が運行する一般旅客自動車をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 斑鳩町に住所を有し、助成金の申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録された妊婦又は乳幼児の保護者

(2) 町税等を滞納していない世帯に属する者

(助成の内容)

第4条 助成内容は、対象者が、外出のために利用するタクシーの料金とする。

(助成対象期間)

第4条の2 助成の対象期間は、母子健康手帳の交付後から当該母子健康手帳に記載されている子の満3歳の誕生日の前日までの間とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、タクシーの利用1回につき、700円を上限とし、対象者が属する世帯一世帯あたりの助成対象期間における助成金の限度額は14,000円とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、タクシーを利用した日から6か月以内に、斑鳩町マタニティ・子育てタクシー利用料金助成金交付申請書(請求書)(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条による申請を受けたときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、斑鳩町マタニティ・子育てタクシー利用料金助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請した者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第9号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の斑鳩町マタニティ・子育てタクシー利用料金助成事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年要綱第54号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、同日以降の利用分から適用する。

(令和6年要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の斑鳩町マタニティ・子育てタクシー利用料金助成事業実施要綱の規定は、施行の日以後の利用分から適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。

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斑鳩町マタニティ・子育てタクシー利用料金助成事業実施要綱

平成30年3月23日 要綱第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月23日 要綱第1号
令和2年3月25日 要綱第9号
令和3年12月17日 要綱第54号
令和5年3月31日 要綱第19号
令和6年3月25日 要綱第6号