○斑鳩町水痘ワクチン接種費用助成金交付要綱

平成30年3月23日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、水痘ワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)費用の一部を助成することにより、幼児の健康の保持及び増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、接種日において斑鳩町に住所を有し、次のいずれにも該当する幼児の保護者とする。

(1) 生後36か月から小学校就学前までの幼児

(2) 水痘ワクチンを2回接種していない幼児

(助成金)

第3条 助成金の額は、ワクチン接種に要した費用に2分の1を乗じて得た額とし、5,000円を上限とする。

2 助成金の交付は、1人につき1回を限度とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町水痘ワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、ワクチン接種の費用を支払つたことを証する領収書に加え、母子健康手帳の予防接種記録欄の写し又は予防接種の接種済証の写しを添付し、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、ワクチン接種を受けた日から3か月以内に町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定により助成金の交付申請があつたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金の支払いをもつて交付決定の通知に代えるものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、斑鳩町水痘ワクチン接種費用助成金不交付決定通知書(様式第2号)に理由を付してこの旨を当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、施行日以降のワクチン接種について適用する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町水痘ワクチン接種費用助成金交付要綱

平成30年3月23日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)