○斑鳩町産後ケア事業実施要綱
平成30年3月23日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の心身ともに不安定な時期にあつて支援が必要な母子に対して心身のケアや育児のサポートを行う斑鳩町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、育児不安の解消を図り、安心して子育てができる支援体制の確保を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、斑鳩町とする。
2 町長は、事業の適切な運営が確保できると認められる病院等(医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所又は助産所をいう。)に事業を委託することができる。
3 事業の委託を受ける者(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 事業に従事する助産師等の看護職を配置できること。この場合において、ショートステイを行うときは、24時間体制で1名以上(専任であることを要しない。)を配置できること。
(2) 事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。
(3) ショートステイ及びデイケアにおいては、利用者に対する食事の提供ができること。
(4) 第4条に規定する事業内容を提供できること。
(5) 町と連携・調整を行うことができること。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年を経過しない女子及び乳児で、次条第2項に規定するサービス内容を必要とする者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、事業を利用できない。
(1) 感染性疾患に罹患している者
(2) 入院又は加療を要する状態で、事業の利用に支障がある者
(事業内容等)
第4条 事業は、前条に規定する母子に対して、妊娠から出産・育児までの切れ目のない支援を行うサービスとして、次に掲げる内容を実施するものとする。
(1) ショートステイ(宿泊型)
母子を宿泊させ、次項に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に関する指導等を実施する。
(2) デイケア(通所型)
母子を日帰りで施設利用させ、次項に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に関する指導等を実施する。
(3) アウトリーチ(訪問型)
母子の家庭を訪問し、次項に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に関する指導等を実施する。
2 前項の事業で実施するサービス内容は、次のとおりとする。
(1) 産後の母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房手当、乳房トラブルに関する相談
(3) 授乳方法
(4) 沐浴方法
(5) 発育・発達に関する相談
(6) 体重・排泄の観察
(7) スキンケアに関する指導
(8) 家庭に戻つてからの子育てや生活の仕方に関する相談及び指導
(9) 産婦の心理面のケア
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める保健指導
3 事業の利用は、ショートステイについては6泊、デイケアについては7日、アウトリーチについては2回を上限とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、その期間を延長又は回数を増加することができる。
(利用期間)
第5条 サービスの利用期間は、出産後1年を経過しない期間とする。
3 前条の規定により依頼を受けた事業者は、サービス開始前にサービスの利用を承認された利用者(以下「利用者」という。)に連絡し、その利用に係る説明等を行わなければならない。
(2) 非課税世帯 利用者が属する世帯の事業を利用しようとする年度(当該年度の課税状況が判明しない場合は前年度)の町民税が非課税である世帯をいう。
(3) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯をいう。
2 自己負担額は、事業者に対し、直接支払うものとする。
3 利用に係る乳児が多胎児の場合は、その額に、2人目以降の1人につき別表1に定める自己負担額の下段に掲げる額を加算する。
(1) 一般世帯 乳児1人につき5回を上限とし、1回あたり2,500円
(2) 非課税世帯又は生活保護世帯 乳児1人につき1回あたり5,000円
2 町長は、前項の申請があつたときは、変更の承認又は不承認を決定するとともに、その旨を斑鳩町産後ケア事業利用承認通知書又は斑鳩町産後ケア事業不承認通知書により速やかに申請者に通知するものとする。
(利用者の移送)
第10条 利用者の事業者への移送は、利用者及び親族等が行うものとする。
(実施結果の報告)
第11条 事業者は、支援を終了した場合、斑鳩町産後ケア事業実施結果報告書(様式第7号)を作成し、町長に報告するものとする。
2 事業者は、産後ケア終了後も継続的に支援が必要な利用者について、町と情報交換を行う等、連携するものとする。
3 事業者は、前項に定めるもののほか、事業の運営上重大な事項が生じたときは、速やかに文書により町長に報告するものとする。
(委託料)
第12条 町は、契約単価から別表1に定める自己負担額を除した金額を委託料として、事業者に支払う。
2 当該利用に係る乳児が多胎児の場合は、その額に2人目以降の1人ごとに同表の委託料の下段に掲げる多胎加算を加えた額を事業者に支払う。
3 事業者は、この事業の収支の経理状況を明らかにしておかなければならない。
(委託料の請求)
第13条 事業者は、事業の委託料の請求について、斑鳩町産後ケア事業委託料請求書(様式第8号)を作成し、斑鳩町産後ケア事業実施結果報告書を添えて、当月分を翌月10日までに町長に請求するものとする。
(委託料の支払)
第14条 町長は、前条の規定に基づき費用の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、別途締結する委託契約に基づき支払を行うものとする。
(研修の実施)
第15条 事業者は、産後ケア事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質向上に努めるものとする。
(帳票類の整備等)
第16条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。
2 町長は、事業者に対し、帳票類等の提出又はサービス内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。
(帳票類の保管及び廃棄)
第17条 事業者は、帳票類を5年間保存し、保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。
2 保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。
(調査)
第18条 町長は、必要に応じ、事業の実施状況について、事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
(個人情報の保護)
第19条 事業の実施に際しては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行うものとする。
(利用承認の取消し等)
第20条 町長は、偽りその他不正の手段により事業を利用した者に対し、利用の承認の取消しを命ずることができる。
2 町長は、偽りその他不正の手段により委託料を受け取つた事業者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年要綱第12号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同日以後の事業の実施について適用する。
付則(令和3年要綱第9号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年要綱第20号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年要綱第10号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の斑鳩町産後ケア事業実施要綱の規定は、施行の日以後に行われた産後ケアについて適用し、施行の日前に行われた産後ケアについては、なお従前の例による。
別表1(第8条関係)
サービスに要する自己負担額
階層区分 | 自己負担額 |
一般世帯 | 契約単価に10%を乗じた額とする。 |
多胎加算 多胎契約単価に20%を乗じた額とする。 | |
非課税世帯 生活保護世帯 | 契約単価に2.5%を乗じた額とする。 |
多胎加算 自己負担額は0円とする。 |