○斑鳩町建設工事最低制限価格制度実施要綱

平成30年5月14日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斑鳩町が競争入札(以下「入札」という。)により建設工事の請負契約等を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行の確保を目的として、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設定することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 最低制限価格の設定の対象は、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の中から、あらかじめ町長が指定するものとする。

(最低制限価格の算定)

第3条 最低制限価格は、対象工事の設計金額算出の基礎となつた次の各号に掲げる額(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が設計金額の10分の9を超える場合は、設計金額に10分の9を乗じて得た額とし、設計金額の10分の7に満たない場合は設計金額に10分の7を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認められる場合は、設計金額に10分の7を乗じて得た額から10分の9を乗じて得た額までの範囲内で最低制限価格を定めることができる。

(落札者の決定)

第4条 最低制限価格を下回る価格による申込みが行われた場合は、当該申込み者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とする。

(最低制限価格の記載)

第5条 最低制限価格を設定したときは、最低制限価格を予定価格調書に記載するものとする。

(最低制限価格の周知)

第6条 最低制限価格を設定したときは、当該入札に参加しようとする者に対し、当該競争入札に関し最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年6月1日から施行し、同日以後に公告又は通知する入札に適用する。

(令和元年要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のこの要綱による第3条第1項の規定は、施行日以後に契約を締結する案件のうち、工事の目的物の引渡しが令和元年10月1日以後に行われるものについて適用し、目的物の引渡しが令和元年9月30日以前に行われるものについては、なお従前の例による。

斑鳩町建設工事最低制限価格制度実施要綱

平成30年5月14日 要綱第21号

(令和元年5月9日施行)