○斑鳩町下水道用マンホール蓋のデザイン使用に関する要綱

平成30年5月31日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斑鳩町下水道用マンホール蓋のデザイン(以下「デザイン」という。)を使用する際の取扱いに関し、デザインの適正な活用を図り、もつて本町の下水道に対する理解と関心を高めることを目的として、必要な事項を定めるものとする。

(デザイン)

第2条 デザインは、別に定める。

(デザインの使用)

第3条 デザインを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。この場合において、町長は、デザインの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、承認をしないものとする。

(1) 町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認められるとき。

(2) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。

(4) 特定の政治、思想、若しくは宗教の活動に利用し、又は利用するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(承認の申請)

第4条 前条の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町下水道用マンホール蓋のデザイン使用承認申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 町が主体となつて実施するイベント、事業等で使用するとき。

(2) 国及び地方自治体が広報の目的で使用するとき。

(3) 町内に存する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)が教育目的で使用するとき。

(4) 新聞、テレビ、雑誌等の関係機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、その適否を決定し、斑鳩町下水道用マンホール蓋のデザイン使用承認書(第2号様式)又は斑鳩町下水道用マンホール蓋のデザイン使用不承認書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、承認に際し必要な条件を付すことができる。

(遵守事項)

第5条 承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、デザインの使用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた使用目的及び使用方法以外に使用しないこと。

(2) 定められた形等を正しく使用し、デザインの改変をしないこと。

(3) 使用承認を受けた権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(承認内容の変更)

第6条 使用者は、承認を受けた内容について変更しようとするときは、あらかじめ斑鳩町下水道用マンホール蓋のデザイン使用承認変更申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による変更申請を承認又は不承認する場合において準用する。

(使用の報告)

第7条 使用者は、デザインを使用して製作物を作成したときは、速やかに、斑鳩町下水道用マンホール蓋のデザイン使用実績報告書(第5号様式)及び製作物の完成品を提出しなければならない。ただし、製作物の完成品の提出が困難であるときは、その形状の分かる写真の提出をもつて、製作物の完成品の提出に代えることができる。

(使用料)

第8条 デザインの使用料は、無料とする。

(違反等に対する取扱い)

第9条 町長は、使用者が、この要綱及び使用承認条件に違反したときは、その使用の差止めの請求、必要な指示等(以下「請求等」という。)をすることができる。

2 町長は、使用者が、この要綱及び使用承認条件に違反したとき、又は偽りその他不正な手段により承認を受けたときは、その承認を取り消すことができる。

3 町長は、前2項の規定による請求等又は承認の取消しを受けた者に対して、製作物の回収を求めることができる。

(第三者に対する承認)

第10条 町長は、使用者に係る製作物と同一又は類似の物品等について、使用者以外の者から斑鳩町下水道用マンホール蓋のデザイン使用承認申請書の提出があつたときは、その承認をすることができる。この場合において、使用者は、町長に対して、その承認について異議を申し立てることはできない。

(権利設定の禁止)

第11条 使用者は、デザインについて、知的財産に関する一切の権利を新たに設定し、又は登録してはならない。

2 この要綱による承認は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してデザインを利用する権利を付与するものではなく、かつ、使用者や製作物について本町が推奨するものではない。

(責任の制限)

第12条 町は、次に掲げるものについて、一切の責任を負わない。

(1) 第9条の規定による請求等、承認の取消し及び製作物の回収並びにデザインの使用に関し使用者に生じた損害又は損失

(2) 使用者が、デザインの使用によつて第三者に対して与えた損害又は損失

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、デザインを使用する際の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

(令和4年要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町下水道用マンホール蓋のデザイン使用に関する要綱

平成30年5月31日 要綱第22号

(令和4年4月1日施行)