○斑鳩町農地等災害復旧事業分担金徴収条例

平成30年9月27日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、町が施行する農地及び農業用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の範囲)

第2条 この条例の適用を受ける農地等の災害復旧事業(以下「事業」という。)とは、災害により被害を受けた農地等を原形に復旧する事業をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業の施行に要する費用から、国その他公共的団体から交付を受ける補助金額を除いた額の範囲内において、町長が定める。

(被徴収者)

第4条 分担金は、賦課期日において事業の施行により利益を受ける者から徴収する。

(分担金の徴収方法等)

第5条 分担金の賦課期日、納期及び徴収方法については、町長が別に定める。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

斑鳩町農地等災害復旧事業分担金徴収条例

平成30年9月27日 条例第25号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成30年9月27日 条例第25号