○斑鳩町認知症高齢者QRコード活用見守り事業実施要綱

平成30年9月27日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、徘徊する可能性のある高齢者が外出し行方不明となつた時又は警察等の関係機関で保護された時に、QRコードを活用し、早期の身元の判明に資することを目的として実施する認知症高齢者QRコード活用見守り事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 認知症高齢者 認知症状により徘徊する可能性のある65歳以上の高齢者(認知症又は若年性認知症に相当すると認められる者を含む。)をいう。

(2) 利用者 第4条の規定により斑鳩町認知症高齢者QRコード活用見守り事業の利用決定を受けた認知症高齢者の親族又は支援者等をいう。

(3) QRコードシール 携帯電話等により読み取ることで、あらかじめ登録された警察等の関係機関の連絡先を表示できる二次元コードを印字したシールをいう。

(利用者)

第3条 この事業を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 認知症高齢者のうち町内に住所を有する者を介護している親族又は支援者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(申請)

第4条 この事業を利用しようとする者は、斑鳩町認知症高齢者QRコード活用見守り事業利用申請書(様式第1号)及び斑鳩町認知症高齢者QRコード活用見守り事業台帳(様式第1号別紙1)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、必要性を審査し、その結果を斑鳩町認知症高齢者QRコード活用見守り事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときには、斑鳩町認知症高齢者QRコード活用見守り事業簿(様式第3号)に整理をする。

(見守りQRコードシールの交付)

第6条 認知症高齢者QRコードシールの交付は、認知症高齢者1人あたり1シートとする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(届出等の義務)

第7条 利用者は、第4条に規定する申請書の記載事項に変更が生じた場合又は交付資格を喪失した場合は、斑鳩町認知症高齢者QRコード活用見守り事業利用変更・廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理した場合は、斑鳩町認知症高齢者QRコード活用見守り事業変更・廃止通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、交付を受けたQRコードシールについて責任を持つて管理するものとし、これを目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸与してはならない。

(登録及び利用の取消し等)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、斑鳩町認知症高齢者QRコード活用見守り事業利用取消通知書(様式第6号)により利用決定の取消しを通知するものとする。

(1) 第3条に規定する利用者の要件に該当しなくなつたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が取消しが必要であると認めるとき。

2 利用者は、前項の規定による通知を受けたときは、既に交付されているQRコードシールを町長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年要綱第38号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町認知症高齢者QRコード活用見守り事業実施要綱

平成30年9月27日 要綱第33号

(令和4年4月1日施行)