○斑鳩町パブリックコメント手続の実施に関する要綱

平成30年12月12日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、政策等を策定する過程において町民に説明する責務を果たすとともに、町民の町政への参加を促進し、もつて行政運営における公正の確保と透明性の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 町の基本的な政策等を実施機関が策定するに当たり、政策等の案を公表し、町民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等に対する実施機関の考え方等を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 町民等 町内に住所を有する者、町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体、町内に存する事務所又は事業所に勤務する者、町内に存する学校に在学する者並びにパブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者をいう。

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる町の基本的な政策等(以下「基本政策等」という。)は、総合計画等町の基本的な政策を定める計画、町民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められる個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める方針又は計画の策定又は変更とする。ただし、意見聴取の手続が法令等で定められているものを除く。

(公表の時期等)

第4条 実施機関は、基本政策等の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、その基本政策等の案を公表しなければならない。

(公表方法等)

第5条 前条の規定による公表は、公表しようとする基本政策等の案を実施機関が指定する場所に備え付けるとともに、町のホームページに掲載することにより行うものとする。

2 実施機関は、パブリックコメント手続を実施するに当たり、町のホームページへの掲載その他実施機関が適当と認める方法により当該パブリックコメント手続の実施について周知するものとする。

(意見等の提出の期間及び方法)

第6条 実施機関は、基本政策等の案の公表を開始した日から30日以上の期間を定めて、基本政策等の案についての意見等の提出を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、意見等の提出期間を30日以上とすることができないやむを得ない理由があるときは、当該期間を30日未満とすることができる。

3 第1項の意見等の提出方法は、実施機関が指定する場所への書面の持参又は送付、ファクシミリを利用してする送信、電子メールの送信その他実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(意見等の処理)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、基本政策等について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により基本政策等について意思決定を行つた場合は、提出された意見等(賛否のみを表明するもの及び当該基本政策等の案に関連のないものを除く。)の概要(提出意見がなかつた場合は、その旨)、これらに対する町の考えを公表しなければならない。ただし、斑鳩町公文書の開示に関する条例(平成10年3月斑鳩町条例第1号)第10条に規定する非開示情報に該当するものについては、公表しないものとする。

3 前項の規定による公表は、町のホームページに掲載することにより行うものとする。

(パブリックコメント手続の特例)

第8条 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により置かれた附属機関又はこれに類するものがパブリックコメント手続に準じた手続を経て作成した報告、答申等に基づき基本政策等を策定するときは、パブリックコメント手続を実施しないことができる。

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この要綱は、平成31年1月1日から施行し、同日以後に第4条の規定による公表を開始するパブリックコメント手続から適用する。

斑鳩町パブリックコメント手続の実施に関する要綱

平成30年12月12日 要綱第36号

(平成31年1月1日施行)