○斑鳩町森林環境保全基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成31年3月22日
条例第1号
(目的)
第1条 森林環境税の課税の趣旨に係る施策に要する費用の財源に充てるため、斑鳩町森林環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき譲与される額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、その目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。