○斑鳩町風しんワクチン接種費用助成金交付要綱

平成31年3月22日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、風しんワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)費用の一部を助成することにより、風しんの発症予防を図り、妊婦と胎児の健康に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、接種日及び助成金の交付申請日において、斑鳩町に住所を有する者であつて、風しん抗体検査の結果、抗体価が低いと確認された者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠を希望している女性又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 妊娠している女性の配偶者

(助成対象ワクチン)

第3条 助成対象とするワクチン接種は、風しん単独ワクチン、麻しん風しん混合ワクチン又はMMRワクチンの接種とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、ワクチン接種に要した費用に2分の1を乗じて得た額とし、5,000円を上限とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町風しんワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、ワクチン接種の費用を支払つたことを証する領収書及び風しん抗体価が低いことを証明するものを添付して、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、ワクチン接種を受けた日から3か月以内に町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、第2条に規定する助成対象者の要件において、配偶者が婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者に該当する場合、前項に規定する申請書兼請求書に加え、事実婚関係に関する申立書(様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。

3 助成金の交付は、1人につき1回とする。

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付申請があつたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金の支払いをもつて交付決定の通知に代えるものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、斑鳩町風しんワクチン接種費用助成金不交付決定通知書(様式第2号)により、理由を付してこの旨を当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に実施したワクチン接種について適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの要綱により補助金の交付決定を受けたワクチン接種については、この要綱の失効後もなおその効力を有することとする。

(令和4年要綱第27号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第5条の改正規定及び様式第1号の次に1様式を加える改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町風しんワクチン接種費用助成金交付要綱

平成31年3月22日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)