○斑鳩町特殊詐欺等被害防止対策機器購入費助成金交付要綱

平成31年3月22日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、悪質電話による高齢者の特殊詐欺等の犯罪被害を未然に防止するため、自動応答記録機能を有する特殊詐欺等被害防止対策機器を購入する者に対し、その費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「特殊詐欺等被害防止対策機器」とは、電話による特殊詐欺被害を未然に防ぐことを目的に製造された機器であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 自動応答録音装置を有する特殊詐欺被害防止対策機能付電話機

(2) 固定電話に外部接続可能な自動応答録音機能を有する機器

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、同一の世帯に過去にこの要綱に基づく助成金の交付を受けた者がいる場合は、助成金を交付しない。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 対象機器を購入した者であること。

(3) 第5条の交付申請を行う日において満65歳以上の者であること。

(4) 町税を滞納していない者であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象機器に係る購入費及びその設置に直接要する費用の合計額(付随するサービスの加入及び利用に要する費用等は含まない。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町特殊詐欺等被害防止対策機器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、次の第3号の書類は、町税納付状況照会承諾書(様式第2号)により町で確認できる場合は省略できるものとする。

(1) 助成対象機器の機能が記載されているカタログ又は取扱説明書

(2) 助成対象機器の購入予定額(取付けに要する費用を含む。)を確認できる書類

(3) 町税の納付を証明する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、速やかにその内容を審査するとともに、助成金交付の可否を決定し、斑鳩町特殊詐欺等被害防止対策機器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(対象機器の購入)

第7条 交付決定者(前条の助成金の交付決定を受けた申請者をいう。以下同じ。)は、助成金の交付決定後、速やかに、対象機器を購入するものとする。

(申請内容の変更)

第8条 申請者は、次条に規定する請求を行う前に、対象機器の設置先、購入機器の種類その他申請書に記載した内容に変更が生じたとき、又は購入を中止しようとするときは、斑鳩町特殊詐欺等被害防止対策機器購入費助成金交付変更(中止)申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)に、変更後の内容が確認できる書類を添えて、速やかに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、変更申請書の内容を審査するとともに、変更の可否を決定し、斑鳩町特殊詐欺等被害防止対策機器購入費助成金変更承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。なお、審査の結果、変更不承認となつた場合は、第6条の規定による交付の決定を取り消すことができる。

(助成金の請求及び支払)

第9条 前条の規定により対象機器を購入した交付決定者は、斑鳩町特殊詐欺等被害防止対策機器購入費助成金交付請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に請求するものとする。

(1) 機器の購入に係る領収書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により請求があつたときは、その内容を審査のうえ、助成金を交付するものとする。

(助成金交付の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金交付決定の内容又は町長が付した条件に違反したとき。

(3) 町長が規定する期日までに前条の助成金の請求を行わないとき。

(4) この要綱に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(助成金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(対象機器の譲渡等の禁止)

第12条 助成金の交付を受けて購入した対象機器を使用する者は、対象機器を購入した日の翌日から起算して5年を経過するまでの間、対象機器を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、特別な事由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(調査への協力)

第13条 助成金の交付を受けた者は、町長が対象機器の使用状況等について調査を行う場合はこれに協力しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町特殊詐欺等被害防止対策機器購入費助成金交付要綱

平成31年3月22日 要綱第10号

(令和4年4月1日施行)