○斑鳩町ブロック塀等撤去工事支援事業実施要綱

平成31年3月22日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路等に面する地震時に倒壊のおそれのあるブロック塀等を撤去することにより、地震時の通行人の安全確保及び迅速な避難のための経路の確保を推進するため、ブロック塀等の撤去工事を行う所有者等に対し、その費用の一部を予算の範囲内において補助する事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 コンクリートブロック塀、コンクリート万年塀、石塀、レンガ塀等をいい、ブロック塀等の一部にフェンスが存在するものを含む。

(2) 道路等 次のいずれかに該当するものをいう。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路

 一般の通行の用に供しているものとして、町長が認める道路

2 前項に掲げるもののほか、特に定めがある場合を除き、この要綱において使用する用語の意義は、建築基準法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び建築基準法施行規則(昭和25年省令第40号)並びに建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年省令第28号)において規定する用語の例による。

(事業対象ブロック塀等)

第3条 事業の対象となるブロック塀等(以下「事業対象ブロック塀等」という。)は、道路等に面するブロック塀等で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 斑鳩町内に位置していること。

(2) ブロック塀等と道路等の接地面からブロックの部分の頂部までの高さが60センチメートルを超えるもの

(3) ブロック塀等の高さがブロック塀等から道路等の境界までの水平距離以上の高さのもの

2 前項の規定にかかわらず、倒壊等の危険性により撤去が必要であると町長が認めるものは、事業の対象とすることができる。

(事業対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、前条に規定する事業対象ブロック塀等が設置されている土地の所有者、その土地に存する建築物所有者又は区分所有建物に付属する物にあつては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定による団体又は区分所有者を代表する者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 所有者が複数あるときは、全ての所有者の同意を得ていること。(区分所有建物に付属する物を除く。)

(2) ブロック塀等が設置されている土地又はその土地に存する建築物の相続登記が完了していない場合は、相続権利者が代表する者であることが確約できること。

(事業対象工事)

第5条 事業の対象となる工事(以下「事業対象工事」という。)は、事業対象ブロック塀等(接続する門柱及び基礎等を含むことができる。)を全て撤去する工事又は当該ブロック塀等の全てについて、道路等の接地面からその頂部までの高さを60センチメートル以下とする工事で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けている者又は同条ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者が施工するもの

(2) この補助金を受けて実施する撤去工事について、公共事業等による補償の対象となつていないこと。

(3) この補助金を受けて実施する撤去工事について、同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、事業対象工事に係る撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費とする。ただし、見付面積1平方メートル当たり1万円を上限とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、10万円を上限として、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、この端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ブロック塀等の撤去工事(契約を含む。)に着手する前に、斑鳩町ブロック塀等撤去工事支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業対象ブロック塀等の設置されている土地の所有者、その土地に存する建築物所有者であることを確認できる書類(区分所有建物を除く。)

(2) 区分所有建物に付属する場合については、工事を行うことを決した理事会若しくは総会議事録の写し又は全ての区分所有者の同意を得たことを証する書類

(3) 撤去工事費の詳細が明らかな工事見積書

(4) 第3条の規定を満たすことを示す写真等

(5) 付近見取図

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 補助金の申請は、1敷地につき1回を限度とする。

3 補助金の申請は、事業対象者ごとに、同一年度につき1回を限度とする。

(交付の決定等)

第9条 町長は、前条の書類を受理し適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、斑鳩町ブロック塀等撤去工事支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、補助の目的を達成させるために必要な条件を付すことができる。

2 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、斑鳩町ブロック塀等撤去工事支援事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第10条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、第8条に規定する交付申請の内容を変更しようとするときは、斑鳩町ブロック塀等撤去工事支援事業補助金変更交付申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業対象工事の費用に係る見積書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、変更内容が確認できる書類

2 町長は、前項の書類を受理し適当と認めたときは、斑鳩町ブロック塀等撤去工事支援事業補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により、補助決定者に通知するものとする。

(中止の承認)

第11条 補助決定者は、ブロック塀等の撤去工事を中止しようとするときは、斑鳩町ブロック塀等撤去工事中止届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(完了の報告)

第12条 補助決定者は、事業対象工事完了後、速やかに斑鳩町ブロック塀等撤去工事完了報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。なお、この場合において、町長は必要に応じて職員をして現場で検査を行うことができる。

(1) ブロック塀等の撤去工事の着手前、工事中及び完了時の施工写真

(2) ブロック塀等の撤去工事の契約書(内訳書を含む。)の写し

(3) ブロック塀等の撤去工事に要した経費に係る領収書の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条に規定する斑鳩町ブロック塀等撤去工事完了報告書を受理し適当と認めたときは、補助金の額を確定し、斑鳩町ブロック塀等撤去工事支援事業補助金交付額確定通知書(第8号様式)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 補助決定者は、前条に規定する補助金の額の確定後、速やかに斑鳩町ブロック塀等撤去工事支援事業補助金交付請求書(第9号様式)を町長に提出し、補助金の支払を請求するものとする。

(交付の決定の取消し等)

第15条 町長は、補助決定者が、事業対象工事を中止したとき又は偽りその他不正手段により補助金の交付の決定を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの要綱により補助金の交付決定を受けた事業については、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

(令和2年要綱第27号)

この要綱は、令和2年8月6日から施行する。

(令和3年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第16号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第70号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町ブロック塀等撤去工事支援事業実施要綱

平成31年3月22日 要綱第13号

(令和4年4月1日施行)