○斑鳩町防災士育成事業補助金交付要綱

平成31年3月22日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域防災力の向上のため、地域の防災リーダーとして活動する防災士を育成することを目的として、奈良県が実施する防災士養成講座の受講及び防災士の資格の取得に要する費用に対して、予算の範囲内で補助金を交付する事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、防災士とは、特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、斑鳩町内に住所を有する者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 奈良県が実施する防災士養成講座を受講し、防災士の認証を受けた者

(2) 防災士の資格を取得後、防災リーダーとして斑鳩町内の自治会又は自主防災組織等(以下「自治会等」という。)で活動する意思のある者

(3) 補助金の交付を受ける者の住所、氏名及び連絡先に係る情報並びに防災士の資格を有する旨の情報を、町長から自治会等に提供することについて同意する者

(補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 防災士教本の購入費

(2) 防災士資格取得試験受験料

(3) 防災士認証登録料

2 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費の合計額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町防災士育成事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項に規定する経費の支出証拠書類

(2) 防災士証の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、防災士の認証を受けた後、奈良県が実施する防災士養成講座を受けた日の属する年度の翌年度の末日までに限り可能とする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、申請者に補助金を支払うこととし、補助金の支払いをもつて交付決定の通知に代えることとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の不交付を決定したときは、斑鳩町防災士育成事業補助金不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度分の申請から適用する。

(令和3年要綱第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町防災士育成事業補助金交付要綱

平成31年3月22日 要綱第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成31年3月22日 要綱第14号
令和元年8月8日 要綱第33号
令和2年3月10日 要綱第7号
令和3年12月17日 要綱第34号