○斑鳩町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

平成31年3月22日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安全で安心なまちづくりを推進し、自発的な防犯活動を支援するため、防犯カメラを設置しようとする自治会等に対し、防犯カメラの設置に要する費用の一部について予算の範囲内で、補助金を交付する事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 単一の自治会又は複数の自治会による集合体をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪を防止することを目的として設置する常設の画像装置で、録画装置その他必要な関連機器で構成されているものをいう。

(補助金の交付対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、自治会等がその区域内に防犯カメラを設置する事業のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 防犯カメラの設置について、自治会等の合意形成が図られていること。

(2) 防犯カメラの管理運用基準を策定していること。

(3) 防犯カメラの設置について、西和警察署の助言を受けていること。

(4) 防犯カメラを設置する場所の所有者等の同意又は許可を得ていること。

(5) 防犯カメラの撮影範囲が主として、道路、公園等不特定多数の者が利用する公共空間であり、撮影範囲内に住居等私的な空間が含まれるときは、所有者又は居住者等の同意を得ていること。

(6) 防犯カメラの設置に対し、国、県又は町等から同種の補助金の交付を受け、又は受ける予定がないこと。

(7) 防犯カメラの設置を示すプレート等(以下「防犯カメラ設置プレート等」という。)を設置すること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 防犯カメラ、防犯カメラを設置するためのポール及び防犯カメラ設置プレート等の購入費

(2) 防犯カメラ、防犯カメラを設置するためのポール及び防犯カメラ設置プレート等設置工事費(既存の設備の撤去、移設、修繕又は維持管理に要する費用を除く。)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1自治会等につき1会計年度当たり20万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手(契約を含む。)する前に、斑鳩町防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置について、自治会等の合意形成が図られていることを証する書類

(2) 防犯カメラの管理運用基準

(3) 防犯カメラの設置についての西和警察署との協議記録

(4) 防犯カメラを設置する場所の所有者等の同意書又は許可書

(5) 防犯カメラの撮影範囲内に住居等私的な空間が含まれる場合における所有者又は居住者等の同意書

(6) 防犯カメラ、防犯カメラを設置するためのポール及び防犯カメラ設置プレート等の購入及び設置に要する経費の見積書

(7) 防犯カメラを設置する場所の位置図及び撮影範囲を示すもの

(8) 設置する防犯カメラの概要がわかるカタログ等の資料

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があつたときは、速やかにその内容を審査するとともに、交付の可否を決定し、斑鳩町防犯カメラ設置事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定について、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(変更承認申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)がやむを得ない事情等により補助金の交付決定を受けた事業内容の変更をしようとするときは、斑鳩町防犯カメラ設置事業補助金変更承認申請書(第3号様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、決定の内容を変更し、斑鳩町防犯カメラ設置事業補助金変更承認通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業を完了したときは、補助金の交付決定があつた日の属する年度の末日までに斑鳩町防犯カメラ設置事業補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 防犯カメラ、防犯カメラを設置するためのポール及び防犯カメラ設置プレート等の購入及び設置に要する経費の支出証拠書類

(2) 防犯カメラの設置場所の位置図及び現況写真

(3) 設置した防犯カメラにより撮影した画像を印刷したもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の報告があつたときは、審査及び必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、斑鳩町防犯カメラ設置事業補助金交付確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の通知を受けた者は、斑鳩町防犯カメラ設置事業補助金交付請求書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けた日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、補助事業者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日から5年を経過する前において、防犯カメラを処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第33号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

斑鳩町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

平成31年3月22日 要綱第15号

(令和4年4月1日施行)