○斑鳩町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の能率給に関する要綱
平成31年3月22日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月斑鳩町条例第2号)別表に規定された農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「農業委員会の委員等」という。)に係る能率給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 農業委員会の委員等の能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「最適化交付金事業実施要綱」という。)に規定された農業委員会の委員等が行う農地等のあっせん・利用調整、遊休農地の解消、新規参入の促進等の最適化活動とする。
(活動実績の報告)
第3条 農業委員会の委員等は、前条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、農業委員会活動記録簿により農地利用最適化業務に係る活動実績を農業委員会会長に報告するものとする。
(能率給の支給)
第4条 農業委員会の委員等への能率給は、次のとおり支給する。
(1) 能率給は、1月当たりの平均活動日数が1日以上の農業委員会の委員等(以下「配分対象者」という。)に支給する。
(2) 能率給の支給額は、最適化交付金事業実施要綱に規定する農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)から事務費を減じた額を配分対象者の人数で除して得た額とする。
(端数の加算)
第5条 前条の規定により算出された能率給に、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。この場合において、当該切り捨てて得た額を合算した額と交付金から事務費を減じた額との間に差額が生じたときは、農業委員会の会長に支給する額に加算するものとする。
(支給の時期)
第6条 農業委員会の委員等の能率給は、その年度の交付金が決定した後に一括して支給するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年要綱第87号)
この要綱は、公布の日から施行する。