○斑鳩町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の能率給に関する要綱
平成31年3月22日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月斑鳩町条例第2号)別表に規定された農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「農業委員会の委員等」という。)に係る能率給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給額)
第2条 農業委員会の委員等の能率給の支給額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「最適化交付金事業実施要綱」という。)に規定された活動実績及び成果実績に応じた交付金の額(以下「能率給の支給額」という。)とする。
(活動日数の算定方法)
第3条 農業委員会の委員等の活動実績に応じた交付金に係る活動日数(以下「活動日数」という。)の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 各農業委員会の委員等につき、最適化交付金事業実施要綱第3の1(1)アからオまでに規定する活動に係る時間を集計することにより、活動時間を算定するものとする。
(2) 活動日数は、前号の規定による活動時間について、8時間毎に1日とし、端数が生じた場合は、1日に繰り上げて算定するものとする。
(能率給の支給額の配分方法)
第4条 農業委員会の委員等への能率給の支給額の配分方法は、次のとおりとする。
(1) 能率給の支給額のうち活動実績に応じた交付金は、農業委員会の委員等の活動日数に応じて配分するものとする。
(2) 能率給の支給額のうち成果実績に応じた交付金は、農業委員会の委員等の人数で除して得た額を配分するものとする。
(端数の加算)
第5条 前条の規定により算出された能率給の支払いについて、10円未満の端数が生じたときは、これを10円単位に切り捨てて得た額とする。この場合において、当該切り捨てて得た額を合算した額と成果実績に応じた額との間に差額が生じたときは、農業委員会の会長に支給する額に加算するものとする。
(支給の時期)
第6条 農業委員会の委員等の能率給は、その年度の能率給の支給額が決定した後に支給するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。