○斑鳩町における外国人職員の従事する職に関する要綱

平成31年3月29日

要綱第21号

斑鳩町における外国人職員の従事する職に関する要綱(平成10年6月斑鳩町要綱第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、本町の職員の職のうち日本国籍を有しない者(以下「外国人職員」という。)の従事する職について、必要な事項を定めることにより、適正な人事管理を確保することを目的とする。

(基本原則)

第2条 外国人職員については、公権力の行使にあたる業務又は公の意思形成に参画する職には従事できないものとする。

(公権力の行使にあたる業務)

第3条 前条の「公権力の行使にあたる業務」とは、次に掲げる業務とする。

(1) 町民の権利や自由を制限する業務

(2) 町民に義務や負担を課す業務

(3) 町民に対して強制力をもつて執行する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、公権力の行使に該当する業務

(公の意思形成に参画する職)

第4条 第2条の「公の意思形成に参画する職」とは、斑鳩町の行政において、企画、立案、決定等に関与する次に掲げる職とする。

(1) 専決の権限を有する課長相当以上の職(企画、立案、決定等に関与する業務に従事する蓋然性が低い職を除く。)

(2) 斑鳩町の基本政策(基本計画の策定、予算の編成、組織、人事、労務管理等をいう。)に携わる職

(公平委員会への意見聴取)

第5条 任命権者は、この要綱の規定を改廃しようとするときは、必要に応じて、あらかじめ公平委員会の意見を聴くものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、外国人職員の従事する職に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

斑鳩町における外国人職員の従事する職に関する要綱

平成31年3月29日 要綱第21号

(平成31年4月1日施行)