○斑鳩町マスコットキャラクター着ぐるみの使用に関する取扱要領

令和元年5月9日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、斑鳩町マスコットキャラクターの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(使用許可等)

第2条 着ぐるみを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ斑鳩町マスコットキャラクター着ぐるみ使用許可申請書(様式第1号)に着ぐるみの使用に係る企画書等使用方法を示す資料を添えて町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町及び町の行政機関が使用する場合

(2) 町及び町の行政機関が主催する事業の開催に協賛する団体等で、町長が必要と認めたものが使用する場合

2 前項の許可は、斑鳩町マスコットキャラクター着ぐるみ使用許可書(様式第2号)により行うものとする。

3 着ぐるみの使用は、無償とする。

(使用上の遵守事項)

第3条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 法令及び公序良俗に反しないこと。

(2) 特定の政治、思想、宗教等の活動に使用しないこと。

(3) 営利目的のみの活動に使用しないこと。

(4) 個人・団体のマスコットとして使用しないこと。

(5) 斑鳩町の品位を傷つける使用はしないこと。

(6) 貸出承認を受けた者以外は使用しないこと。

(7) 着ぐるみによる直接の営業行為(個別商品のPR等)を行わないこと。

(8) 許可された用途のみに使用し、町長が指示する使用条件に従うこと。

(貸出期間等)

第4条 着ぐるみの使用に係る貸出期間は、原則として、受取・返却期間を含む最大1週間以内とし、着ぐるみの受取及び返却は土・日曜日、祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く午前8時30分から午後5時30分までの間に行うものとする。

(許可の取消し)

第5条 町長は、着ぐるみの使用が第3条の使用上の遵守事項又は許可条件に違反していると認められる場合は、当該許可を取り消すことができる。

2 前項の許可の取消しは、緊急を要すると認める場合を除き、斑鳩町マスコットキャラクター着ぐるみ使用許可取消書(様式第3号)をもつて行うものとする。

3 前2項の規定により許可を取り消されたものは、当該許可に係る使用をしてはならない。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、着ぐるみの使用に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年要領第5号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町マスコットキャラクター着ぐるみの使用に関する取扱要領

令和元年5月9日 要領第2号

(令和4年4月1日施行)