○斑鳩町特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則
令和元年7月2日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項に規定する施設等利用費の支給に係る施設又は事業としての確認(以下「確認」という。)に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(確認の申請)
第3条 法第58条の2の規定による確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)を提出して行うものとする。
(確認の変更の届出)
第4条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第2号)を提出して行うものとする。
(確認の辞退)
第5条 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6第1項の規定により、特定子ども・子育て支援施設等に係る法第30条の11第1項の確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。