○斑鳩町立幼稚園保育料に関する条例
令和元年9月26日
条例第21号
斑鳩町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例(昭和48年12月斑鳩町条例第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 斑鳩町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育料については、この条例の定めるところによる。
(保育料)
第2条 幼稚園の保育料は、零とする。
(その他)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の斑鳩町立幼稚園保育料に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後の保育料について適用し、同日前の保育料及び入園料については、なお従前の例による。