○斑鳩町立幼稚園保育料に関する条例

令和元年9月26日

条例第21号

斑鳩町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例(昭和48年12月斑鳩町条例第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 斑鳩町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育料については、この条例の定めるところによる。

(保育料)

第2条 幼稚園の保育料は、零とする。

(その他)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の斑鳩町立幼稚園保育料に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後の保育料について適用し、同日前の保育料及び入園料については、なお従前の例による。

斑鳩町立幼稚園保育料に関する条例

令和元年9月26日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年9月26日 条例第21号