○斑鳩町子育てのための施設等利用給付の認定に関する規則

令和元年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める子育てのための施設等利用給付の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定等の申請)

第2条 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの保護者で、子育てのための施設等利用給付を受けようとする者は、町長に、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(第1号様式)を提出しなければならない。

2 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者で、子育てのための施設等利用給付を受けようとする者は、町長に、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(第2号様式)及びその他必要書類を提出しなければならない。

(認定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、認定の可否を決定し、子育てのための施設等利用給付認定通知書(第3号様式)又は子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(認定変更等の申請)

第4条 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者で、子どものための教育、保育給付の認定から、法第19条第1項第1号への変更を希望し、かつ子育てのための施設等利用給付を受けようとする者は、町長に、子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(第5号様式)を提出しなければならない。

(認定の変更)

第5条 町長は、第2条又は前条に規定する変更の申請書を受理したときは、認定の変更の可否を決定し、子育てのための施設等利用給付認定変更通知書(第6号様式)を申請者に交付するものとする。

(準用)

第6条 第2条第2項の規定による子育てのための施設等利用給付を受けようとする者に係る認定については、斑鳩町保育の実施に関する条例(昭和62年3月斑鳩町条例第6号)第2条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「保育の実施」とあるのは「子育てのための施設等利用給付の認定」と、「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号」とあるのは「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号又は第3号」と読み替えるものとする。

(認定の取消し)

第7条 町長は、法第30条の9第1項の規定により認定の取消しを行つたときは、子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(第7号様式)第3条の規定による認定を受けた者に交付するものとする。

(変更の届出)

第8条 子育てのための施設等利用給付の認定を受けた者で、認定の内容に変更が生じた場合は、子育てのための施設等利用給付認定変更届(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(理由書の届出)

第9条 子育てのための施設等利用給付の申請を行つた者で、教育・保育給付認定の申請及び保育所等の利用申込みを行わなかつた者は、保育所等利用申込み等を行わなかつた理由書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、施設等利用給付の認定に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町子育てのための施設等利用給付の認定に関する規則

令和元年10月1日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)