○斑鳩町自動車誤発進防止装置設置費助成金交付要綱
令和元年9月26日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の移動手段の確保や生活意欲の維持及び交通事故時の被害軽減のため、自動車の新規登録後において誤発進防止装置を購入及び取付けする者に対し、その費用の一部を予算の範囲内において助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「誤発進防止装置」とは、自動車の停止時又は徐行時において、アクセルペダルが急激に踏み込まれたとき等に急発進を抑制することを目的に製造された装置(以下「対象装置」という。)をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 第6条の交付申請を行う日において満70歳以上の者
(3) 自動車運転免許証を保有している者
(4) 町税を滞納していない者
(助成対象自動車)
第4条 この要綱による助成金の交付を受けることができる自動車は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車であつて、助成対象者が自ら使用する自動車に設置業者に依頼して対象装置を設置する自動車であること(新規登録時に誤発進防止装置を取付けする自動車を除く)。
(2) 設置する自動車の自動車検査証に、自家用かつ乗用又は貨物の用途と記載され申請者が使用者欄に記載されていること(リース契約により使用している自動車に設置するものを除く)。
(3) 使用の本拠の位置が町内であること。
(4) 営利事業の用に供する目的で購入したものでないこと。
(5) 対象装置の設置に関し、国又は県等から同種の補助金の交付を受け、又は受ける予定がないこと。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、対象装置に係る購入費及びその設置に直接要する費用の合計額(消費税及び地方消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、3万円を限度とする。助成回数は、助成対象者1人につき1回1台までとする。
(1) 助成対象装置の機能が記載されているカタログ又は取扱説明書
(2) 助成対象装置の購入予定額(取付けに要する費用を含む。)を確認できる書類
(3) 町税の納付を証明する書類
(4) 自動車運転免許証の写し
(5) 自動車検査証の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(提出書類の記載事項等の変更)
第8条 交付の決定の通知を受けた者は、さきに提出した交付申請書の内容に変更を加えようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(対象装置の購入)
第9条 交付決定者(前条の助成金の交付決定を受けた申請者をいう。以下同じ。)は、助成金の交付決定後、速やかに、対象装置を購入し取付けするものとする。
(1) 対象装置の購入及び取付けに係る領収書
(2) 設置業者が発行した作業完了を確認できる書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により請求があつたときは、その内容を審査し、適当と認めた時は、助成金を交付するものとする。
(助成金交付の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金交付決定の内容又は町長が付した条件に違反したとき。
(3) 町長が規定する期日までに前条の助成金の請求を行わないとき。
(4) この要綱に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(助成金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(調査への協力)
第13条 助成金の交付を受けた者は、町長が対象装置の使用状況等について調査を行う場合はこれに協力しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和4年要綱第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号及び様式第4号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。