○斑鳩町子育てのための施設等利用費支給要綱
令和元年10月1日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11の規定に基づき、施設等利用費を支給することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(施設等利用費支給対象児童)
第3条 施設等利用費の支給対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法第30条の11第1項各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども
(2) 斑鳩町内に住所を有し、利用する施設の所在地の市町村長が施設等利用費の支給に係る施設として確認する施設を利用する児童
(施設等利用費の支給等)
第4条 施設等利用費の支給を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、別表第1に定める請求書及びその他証拠書類を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により請求を受けた場合は、当該施設等利用給付認定保護者に対し、施設等利用費を支給するものとする。
(施設等利用費の代理請求等)
第5条 町長は、施設等利用給付認定保護者が当該特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者(以下「特定子ども・子育て支援提供者」という。)に支払うべき当該特定子ども・子育て支援に要した費用について、施設等利用費として当該施設等利用給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設等利用給付認定保護者に代わり、当該特定子ども・子育て支援提供者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があつたときは、施設等利用給付認定保護者に対し施設等利用費の支給があつたものとみなす。
(施設等利用費の支給方法)
第6条 前条の規定による施設等利用費の支給は、概算請求及び概算払により行うことができる。
(状況報告等)
第7条 町長は、施設等利用費の支給を受けた特定子ども・子育て支援提供者(以下「利用費受給支援提供者」という。)に対し、必要があるときは、施設等利用費の執行状況について報告を求め、又は職員を派遣して実地に調査させることができる。
(施設等利用費支給の取消)
第8条 町長は、施設等利用給付認定保護者又は利用費受給支援提供者が、偽り又は過誤により施設等利用費の支給を受けたときは、その全部又は一部の支給を取り消すことができる。
(関係書類の整備及び保管)
第9条 利用費受給支援提供者は、この要綱に定める施設等利用費に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを5年間保管しておかなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和3年要綱第67号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 請求書及びその他証拠書類等 |
法第7条第10項第1号から第3号までのいずれかに該当する施設の利用 | ・施設等利用費請求書(償還払い用)(第1号様式) ・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第4号様式) ・特定子ども・子育て支援提供証明書(第5号様式) |
法第7条第10項第4号及び第6号から第7号までのいずれかに該当する施設又は事業の利用 | ・施設等利用費請求書(償還払い用)(第2号様式) ・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第4号様式) ・特定子ども・子育て支援提供証明書(第5号様式) |
法第7条第10項第5号に該当する事業の利用 | ・施設等利用費請求書(償還払い用)(第3号様式) ・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第4号様式) ・特定子ども・子育て支援提供証明書(第5号様式) |
法第7条第10項第8号に該当する事業の利用 | ・施設等利用費請求書(償還払い用)(第2号様式) ・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第4号様式) ・特定子ども・子育て支援提供証明書(第5号様式) ・子育て援助活動報告書(第10号様式) |
別表第2(第5条関係)