○斑鳩町子ども・子育て支援に係る給食費補助金交付要綱
令和元年10月1日
要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、法第27条第1項に規定する特定教育・保育又は法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者が教育・保育施設(以下「施設」という。)に支払うべき食事の提供に要する費用(主食を除く。)の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等の利用を図り、もつて子どもの健やかな成長を支援するため、当該教育・保育給付認定保護者に対し、斑鳩町子ども・子育て支援に係る給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有する教育・保育給付認定保護者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付世帯に属する者
(3) 満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、教育・保育給付認定保護者(法施行令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者を除く。)及びその者と同一の世帯に属する者についての市町村民税所得割合算額が7万7,100円以下(法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)にあつては、5万7,699円以下)であるもの
ア 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
イ 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳保育認定子どもを除く。)
(補助対象及び上限額)
第4条 補助金は副食材料費を対象とし、1人当たり月額4,500円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、斑鳩町子ども・子育て支援に係る給食費補助金交付申請書(第1号様式)を、町長に提出しなければならない。
2 教育・保育給付認定保護者は、補助金の受領を施設の設置者又はその代表者(以下「設置者等」という。)に委任することができる。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、速やかに斑鳩町子ども・子育て支援に係る給食費補助金交付請求書(様式第3号)に領収書を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付方法)
第9条 設置者等への補助金の交付は、概算請求及び概算払により行うことができる。
(状況報告等)
第10条 町長は、補助金の支給を受けた設置者等に対し、必要があるときは、補助金の執行状況について報告を求め、又は職員を派遣して実地に調査させることができる。
(補助金交付の取消)
第11条 町長は、教育・保育給付認定保護者又は設置者等が、偽り又は過誤により補助金の支給を受けたときは、その全部又は一部の支給を取り消すことができる。
(関係書類の整備及び保管)
第12条 設置者等は、この要綱に定める補助金に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和3年要綱第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。