○斑鳩町子ども・子育て支援に係る給食費補助金交付要綱

令和元年10月1日

要綱第39号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき食事の提供に要する費用(主食を除く。)の一部を補助することにより、子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有する施設等利用給付認定保護者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付世帯に属する者

(3) 施設等利用給付認定保護者及びその者と同一の世帯に属する者についての市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満である者。この場合において、4月から8月までは前年度分の市町村民税、9月から3月までは当該年度分の市町村民税によって判定するものとする。

(4) 施設等利用給付認定保護者の第1子及び第2子(以下「算定対象者」という。)以外の者が当該特定子ども・子育て支援の提供を受ける場合であって、現に算定対象者と同一世帯に属する子どもがいる者。ただし、算定対象者は小学校第3学年修了前の子どもをいう。

(補助対象及び上限額)

第4条 補助金は副食材料費を対象とし、1人当たり月額4,700円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、斑鳩町子ども・子育て支援に係る給食費補助金交付申請書(第1号様式)を、町長に提出しなければならない。

2 施設等利用給付認定保護者は、補助金の受領を施設の設置者又はその代表者(以下「設置者等」という。)に委任することができる。

(決定又は却下通知)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、速やかにその内容を審査するとともに、補助金の交付の可否を決定し、斑鳩町子ども・子育て支援に係る給食費補助金交付・却下決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、速やかに斑鳩町子ども・子育て支援に係る給食費補助金交付請求書(様式第3号)に領収書を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の受領委任等)

第8条 第5条第2項の規定により、施設等利用給付認定保護者に代わつて補助金を受領しようとする設置者等は、斑鳩町子ども・子育て支援に係る給食費補助金交付申請書(受領委任用)(第4号様式)及び斑鳩町子ども・子育て支援に係る給食費補助金交付申請内訳書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付方法)

第9条 設置者等への補助金の交付は、概算請求及び概算払により行うことができる。

(状況報告等)

第10条 町長は、補助金の支給を受けた設置者等に対し、必要があるときは、補助金の執行状況について報告を求め、又は職員を派遣して実地に調査させることができる。

(補助金交付の取消)

第11条 町長は、施設等利用給付認定保護者又は設置者等が、偽り又は過誤により補助金の支給を受けたときは、その全部又は一部の支給を取り消すことができる。

(関係書類の整備及び保管)

第12条 設置者等は、この要綱に定める補助金に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年要綱第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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斑鳩町子ども・子育て支援に係る給食費補助金交付要綱

令和元年10月1日 要綱第39号

(令和5年10月3日施行)