○西和地域病児保育室設置条例
令和元年12月18日
条例第34号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の規定により、平群町、三郷町、斑鳩町、上牧町及び王寺町において締結した連携協約に基づき、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的として、病児保育室(以下「保育室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西和地域病児保育室
位置 奈良県生駒郡三郷町三室1丁目14番2号
(対象児童)
第3条 病児保育事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 平群町、三郷町、斑鳩町、上牧町又は王寺町に住所を有する者
(2) 生後6か月を経過した日から満12歳に達した日以後の最初の3月31日までの者
(3) 病気の治療中又は回復期であつて、症状が軽度であり、入院治療の必要がないと医師が診断した者
(4) 集団保育が困難で、かつ、保護者が勤務、疾病等の都合により家庭で保育を行うことが困難な者
(費用負担)
第4条 保護者は、対象児童にかかる費用の一部について、別表の利用料を支払わなければならない。
2 利用者の病状が緊急を要する場合であつて、医療機関に受診させるときの医療費は、利用者の保護者の負担とする。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は別に定める。
付則
この条例は、令和2年1月15日から施行する。
付則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
世帯の区分 | 利用料(1人当たり:日額) |
(1) 市町村民税課税世帯 | 2,000円 |
(2) 市町村民税非課税世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 無料 |
備考 市町村民税課税額は、保育室の利用のあつた月の属する年度(保育室の利用があつた月が4月から8月までの場合にあつては、前年度)とする。