○斑鳩町明るい選挙推進協議会規程

平成4年4月1日

選管規程第1号

(目的)

第1条 この協議会は、民主政治の健全なる発達を図るため、すべての選挙が公正明朗に行われるよう推進することを目的とする。

(名称及び事務所)

第2条 この協議会は、斑鳩町明るい選挙推進協議会といい、事務所を斑鳩町役場内に置く。

(事業)

第3条 この協議会は、その目的を達成するため広くこの趣旨に賛同する団体等と連絡を密にし、次の事業を行う。

(1) 選挙人の政治常識の向上のための「話し合い」活動

(2) 「選挙法を守る運動」の推進

(3) 明るい選挙推進のための相互研修

(4) その他明るい選挙推進に必要と認める事業

(構成)

第4条 この協議会の委員は、この趣旨に賛同する次に掲げる者のうちから、町選挙管理委員会の委員長が委嘱する。

(1) 公募による者

(2) 前号に掲げる者のほか、町選挙管理委員会の委員長が必要と認める者

2 委員の数は10人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。

(役員)

第5条 この協議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出し、任期は2年とする。ただし再選は妨げない。

3 会長は、この協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 この協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。この協議会の招集については、その日時、場所及び付議すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

2 この協議会の議長は、会長がこれにあたる。

3 この協議会に書記を置き、書記は町選挙管理委員会の書記をもつてこれにあてる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はその都度会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在職する斑鳩町明るい選挙推進協議会の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(令和元年選管規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

斑鳩町明るい選挙推進協議会規程

平成4年4月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成4年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年10月1日 選挙管理委員会規程第1号