○斑鳩町手話言語条例

令和2年3月25日

条例第1号

言語は、意思の伝達や情報の取得などの手段であり、ひとが社会生活を営むなかで不可欠であり、その手段は権利として保障されるべきものです。

手話は、音声言語である日本語とは異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使つて視覚的に表現する言語として、ろう者のなかで大切に育まれてきました。

しかし、昭和初期に読唇と発声訓練を中心とする口話法が導入されると、全国のろう学校でも手話の使用が事実上禁止され、ろう者の手話を使う権利や尊厳が少なからず損なわれるとともに、社会的には手話は言語であるとの認識が喪失してしまう歴史的な背景がありました。その後、世界では、平成18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約において、言語には、手話その他非音声言語を含むことが明記され、日本では、平成23年に改正された障害者基本法(昭和45年法律第84号)においても、手話は言語として位置付けられました。

斑鳩町では、平成9年に人権を尊重し、心のふれあうまちをめざすことを町民憲章に掲げ、県下町村では先駆けて、手話通訳者の設置・派遣や手話奉仕員の育成など、手話を使用しやすい環境の整備を進めてきました。「手話は言語である」と位置付けられた今、さらに手話を第一言語とするろう者の権利を尊重し、手話に対する理解を深め、手話を日常的に使用することができる環境を整えることにより、聴覚障害の有無にかかわらず、ともに生きる共生社会の実現を目指して、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関し、その基本理念を定めて、町、町民及び事業者の責務と役割を明らかにするとともに、手話に関する施策に係る基本となる事項を定めることにより、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて聴覚障害の有無にかかわらず、すべての町民が共生する社会を実現することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 聴覚に障害のある者のうち、手話を意思疎通の手段として、日常生活及び社会生活を営む者をいう。

(2) 事業者 本町において事業活動を営むものをいう。

(基本理念)

第3条 手話の理解及び普及並びに手話を使用しやすい環境の推進は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) ろう者にとつての手話が、生活を営み、社会の中の一員として、情報の取得や意思の表示、他者と意思疎通を行うための手段としての言語であることを理解し、手話を使用する権利を、最大限に尊重すること。

(2) 手話を第一言語とするろう者と音声言語を第一言語とする者が、互いに人格と個性を尊重し、差別や区別を行うことなく、共生すること。

(町の責務)

第4条 町は、町民及び事業者の手話への理解を促進し、ろう者が手話を使いやすい環境を整備するとともに、社会参加を促進するために必要な施策(以下「施策」という。)を推進するものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、手話への理解を深め、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

2 ろう者は、町と協働して、手話への理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、手話への理解を深め、町が実施する施策に協力するとともに、ろう者が利用しやすいサービスの提供や働きやすい環境の整備に努めるものとする。

(方針の策定)

第7条 町は、手話の普及等に関する施策を推進するため、次に掲げる事項についての方針を定めるものとする。

(1) 手話及びろう者に対する理解並びに手話の普及に関する事項

(2) 手話による情報取得及び手話を使いやすい環境の整備に関する事項

(3) 手話による意思疎通支援者に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町は、前項の方針の策定に当たつては、障害者の福祉に関する計画等との整合性を図るものとする。

3 町は、第1項の方針の策定に当たつては、ろう者、ろう者の団体、手話通訳者その他関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第8条 町は、手話の普及等に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

斑鳩町手話言語条例

令和2年3月25日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和2年3月25日 条例第1号