○町長、副町長及び教育長の給与の減額に関する条例
令和2年6月18日
条例第17号
(町長の給料月額の減額)
第1条 町長の給料月額は、令和2年7月1日から同年12月31日までの間、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年3月斑鳩町条例第3号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、同条例第4条の2に規定する地域手当を除き、手当の算出の基礎となる給料月額は、同表に規定する額とする。
(副町長の給料月額の減額)
第2条 副町長の給料月額は、令和2年7月1日から同年12月31日までの間、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、同条例第4条の2に規定する地域手当を除き、手当の算出の基礎となる給料月額は、同表に規定する額とする。
(教育長の給料月額の減額)
第3条 教育長の給料月額は、令和2年7月1日から同年12月31日までの間、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和33年11月斑鳩町条例第4号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、同条例第2条第3項に規定する地域手当を除き、手当の算出の基礎となる給料月額は、同項に規定する額とする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(町長、副町長及び教育長の給与の減額に関する条例の廃止)
2 町長、副町長及び教育長の給与の減額に関する条例(平成30年9月斑鳩町条例第24号)は、廃止する。