○斑鳩町一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

令和2年2月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物再生輸送業の指定 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実であると町長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者に対する指定をいう。

(2) 一般廃棄物再生活用業の指定 省令第2条の3第2号に規定する再生利用されることが確実であると町長が認めた一般廃棄物のみの処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者に対する指定をいう。

(3) 一般廃棄物再生利用業の指定 一般廃棄物再生輸送業の指定又は一般廃棄物再生活用業の指定をいう。

(指定の申請)

第3条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物再生利用業(指定・指定更新)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 申請者の住民票の一部の写し(法人にあつては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書並びに役員全員の住民票の一部の写し)

(2) 納税証明書(市町村民税及び地方消費税に滞納がないことを証明する書類)

(3) 申請者の印鑑証明書(法人にあつては、代表者の印鑑証明書)

(4) 従業員名簿(様式第2号。運転手にあつては、運転免許証の写しを添付すること。)

(5) 事務所の写真及び事務所付近の見取図

(6) 再生輸送にあつては、運搬施設の種類が分かる書類、運搬施設の写真、使用車両(以下「車両」という。)の自動車検査証の写し、自動車損害賠償責任保険証明証の写し、保管場所標章番号通知書の写し、車両の写真(正面、側面、後面及びナンバープレートが判別できるもの)及び車両車庫付近見取図

(7) 再生活用にあつては、事業の用に供する施設の平面図、構造図及び再生工程図

(8) 申請者が、他の市町村から一般廃棄物再生輸送業の指定を受けている場合又は一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合は、当該指定証又は当該業の許可証の写し

(9) 申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨等を記載した誓約書(様式第3号)

(10) 暴力団等排除に関する誓約書(様式第4号)

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 第1項の申請書の提出時期は、町長が別に定める。

(指定の基準)

第4条 申請者は、法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないもので、かつ、次に掲げる区分における指定の基準を満たすものでなければならない。

(1) 一般廃棄物再生輸送業の指定の基準

 再生輸送を行う一般廃棄物が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条第1項の規定に従い、すべて再生活用の施設に搬入されること。

 再生輸送の用に供する施設が、省令第2条の2第1号に定める基準に適合していること。

 再生輸送において生活環境上支障が生ずるおそれがないこと。

 申請者の能力が、省令第2条の2第2号に適合していること。

 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(イ) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(ウ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(2) 一般廃棄物再生活用業の指定の基準

 引き取られた一般廃棄物が、政令第3条第2号の規定に従い、すべて再生活用の用に供されること。

 再生活用の用に供する施設が、省令第2条の4第1号イ(2)及び(3)の基準に適合していること。

 再生活用に伴い生じた廃棄物の処理が的確にできること。

 再生活用において生活環境上支障が生ずるおそれがないこと。

 申請者の能力が省令第2条の4第1号ロに定める基準に適合していること。

 申請者が前号オ(ア)から(ウ)までに掲げる者に該当しないこと。

(指定証の交付等)

第5条 町長は、第3条第1項の申請があつた時は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実地調査等を行うことにより、指定を行うか否かを決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により一般廃棄物再生利用業の指定を行うと決定したときは、一般廃棄物再生利用業指定証(様式第5号)(以下「指定証」という。)を、指定を行わないと決定したときは、一般廃棄物再生利用業不指定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の指定の有効期間は、2年とする。

4 第2項の指定証の交付を受けた者(以下「指定業者」という。)は、当該指定証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

5 指定業者は、指定証を紛失し、又はき損したときは、直ちに一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(指定の条件)

第6条 町長は、前条第2項の規定により一般廃棄物再生利用業の指定を行う場合において、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(変更の承認申請)

第7条 指定業者が当該指定に係る事業の範囲(事業の種類又は取り扱う一般廃棄物の種類をいう。)を変更しようとするときは、あらかじめ町長に一般廃棄物再生利用業指定変更承認申請書(様式第8号)を提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 第3条第2項第4条第5条及び前条の規定は、前項に規定する変更の承認の申請について準用する。

(変更又は廃止の届出)

第8条 指定業者は、次に掲げる事項に変更が生じたとき又は事業の全部若しくは一部を廃止したときは、当該事由が生じた日から10日以内に一般廃棄物再生利用業(指定変更・廃止)届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 再生輸送にあつては、車両の種類及び保管場所並びに車両配置図

(3) 再生活用にあつては、事業の用に供する主要な施設の設置場所、主要な設備の構造及び再生工程

(4) 再生利用の目的

(指定の更新)

第9条 指定業者が第5条第2項の規定により付された有効期限満了後も引き続き当該指定に係る事業を営もうとするときは、当該期限の満了する日の3か月前から当該期限の満了する日の20日前までの間に、一般廃棄物再生利用業(指定・指定更新)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第10条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの規則若しくはこの規則に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

(3) 第4条に規定する基準に該当しなくなつたとき。

2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明の機会をあたえなければならない。

3 第1項の規定によりその指定を取り消し、又は停止を命じたために損害を及ぼすことがあつても、町長は、その責任を負わない。

(指定証の返還)

第11条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定証を町長に返還しなければならない。

(1) 指定証の有効期限が満了したとき。

(2) 一般廃棄物再生利用業の全部を廃止したとき。

(3) 一般廃棄物再生利用業の指定を取り消されたとき。

(4) 亡失した指定証を発見したとき。

(帳簿の記載及び保存)

第12条 指定業者は、一般廃棄物の種類ごとに別表に定める左欄の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

2 指定業者は、前項の帳簿を事業場ごとに備え、毎月月末までに前月中における同項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3 指定業者は、第1項の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。

(料金の設定)

第13条 指定業者は、再生輸送又は再生活用に係る料金の設定に当たつて、再生輸送又は再生活用を能率的に実施した場合における適正な原価を勘案して定めなければならない。

(報告)

第14条 指定業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における再生輸送又は再生活用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物再生利用業業務報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 指定番号

(3) 一般廃棄物の排出者の氏名又は名称及び排出者ごとの受託量

(4) 再生輸送を行つた場合は、輸送先ごとの再生輸送量

(5) 再生活用を行つた場合は、再生活用方法ごとの再生活用量

(実地調査)

第15条 第5条第1項に規定する実地調査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定申請書の記載事項の相違の有無

(2) 環境衛生上必要と認める事項

(3) その他必要と認める事項

(指定に関する審査委員会)

第16条 町長は、次に掲げる事項が適正に行われるように調査し、審議するため、斑鳩町一般廃棄物再生利用業の指定に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 第5条第1項に規定する一般廃棄物再生利用業の指定証の交付等に関する事項

(2) 第10条第1項に規定する指定の取り消し等に関する事項

(3) その他の処分及び指導に関する事項

2 委員会は、前項に規定する事項について、所管課から審査の申出があつた場合、調査、審議し、回答するものとする。

3 委員会は、委員長及び委員で構成し、次の職にある者とする。

(1) 副町長

(2) 総務部長

(3) 住民生活部長

(4) 都市建設部長

(5) 環境対策課長

4 委員長は、副町長をもつて充て、委員会を代表し、会務を総括する。

5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

6 委員会の会議については、次のように定める。

(1) 会議は、委員長が招集する。

(2) 委員会の会議の開催は、委員の3分の2以上の出席を要する。

(3) 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(4) 委員長が特に必要と認めたときは、委員会に学識経験者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。

7 委員会の庶務は、環境対策課において処理する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(指定の有効期間の始期の特例)

2 令和2年3月1日から令和2年3月31日までの間に受け付けた第3条に基づく指定の申請に対する指定の有効期間の始期は、令和2年4月1日以後とする。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

内容

再生輸送

(1) 再生輸送年月日

(2) 再生利用される品目ごとの再生輸送量(積替え保管施設にあつては搬入量及び搬出量

(3) 再生輸送の方法並びに輸送先ごとの再生輸送量及び輸送代金

再生活用

(1) 受入れ又は再生活用年月日

(2) 再生利用される品目ごとの受入量及び処理代金

(3) 再生活用の方法及び再生活用量

(4) 再生活用方法ごとの売却代金

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斑鳩町一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

令和2年2月17日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)