○斑鳩町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。

2 会計年度任用職員の選考は公募により、次のいずれかの方法で行う。

(1) 口述試験

(2) 会計年度任用職員登録名簿(以下「登録名簿」という。)からの書類選考

3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 会計年度任用職員の職に必要となる職務遂行能力、任期、採用の緊急性等の事情から、公募により難いと任命権者が認める場合

(2) 前年度に設置されていた職又は当該年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた会計年度任用職員を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

4 前項第2号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度の任用」という。)の回数は、3回を限度とする。

5 公募によらない再度の任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第3項第2号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 業務遂行に支障を及ぼすような健康上の問題がなく勤務することが可能であること。

(3) 能力実証を行う年度において法第29条及び斑鳩町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年1月斑鳩町条例第4号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(会計年度任用職員の登録)

第4条 登録名簿への登録期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 町長は、登録名簿に登載した者に対し、会計年度任用職員登録名簿登載通知書(様式第1号)により、登録名簿に登載した旨の通知を行うものとする。

(勤務条件の通知)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に対し、任用時までに、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条に規定する労働条件を明示する勤務条件通知書を交付するものとする。

(退職)

第6条 会計年度任用職員は、次に該当したときは、退職する。

(1) 任期が満了したとき。

(2) 退職願が提出され、かつ、任命権者により承認されたとき。

2 前項第2号の退職願は、退職を希望する日の14日前までに任命権者に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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斑鳩町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年3月10日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)