○斑鳩町実費徴収に係る補足給付費交付要綱

令和2年3月25日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、法第59条第3項に規定する特定教育・保育等(以下「特定教育・保育等」という。)を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者が教育・保育施設(以下「施設」という。)に支払うべき日用品等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等(以下「実費徴収額」という。)の一部を給付(以下「補足給付」という。)することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等の利用が図られ、もつて子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(給付対象者)

第3条 補足給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、町内に住所を有する教育・保育給付認定保護者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯に属する者

(給付対象費用及び対象期間)

第4条 補足給付の対象となる費用は、日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用とする。

2 前項の費用の対象期間は、前条に定める給付対象者である期間のうち、当該年度の施設に在籍している日の属する月の初日から当該年度の末日までの期間とする。ただし、年度途中で退園する場合は退園日の属する月の末日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、同一月内に退園と入園を行い、双方の園で対象者となる場合の対象期間は、退園日の属する月の末日まで及び入園日の属する月の翌月初日から当該年度の末日までの期間とする。

(補足給付費の額)

第5条 補足給付の額は、給付対象者が現に支払つた補足給付の対象となる費用とし、給付対象子ども1人当たり月額2,500円を限度とする。

(補足給付費の交付申請)

第6条 補足給付費の交付を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、斑鳩町実費徴収に係る補足給付費交付申請書兼請求書(第1号様式)に領収書及び実費徴収額証明書(第2号様式)を添付して、当該実費徴収額が発生した月の属する年度の3月末日までに町長に提出しなければならない。

(決定又は却下通知)

第7条 町長は、前条の申請があつたときは、速やかにその内容を審査するとともに、給付費の交付の可否を決定し、斑鳩町実費徴収に係る補足給付費交付・却下決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補足給付費の返還)

第8条 町長は、補足給付費の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により補足給付費の交付を受けたときは、交付した補足給付費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補足給付費の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第53号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町実費徴収に係る補足給付費交付要綱

令和2年3月25日 要綱第10号

(令和4年4月1日施行)