○斑鳩町下水道使用料に係る返還金支払要綱

令和2年4月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道使用料の過誤納付金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定に基づき時効により還付することができない下水道使用料相当額(以下「還付不能金」という。)について、当該還付不能金に係る返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納付者の不利益を補てんし、もつて下水道使用料負担の公平と行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由により還付不能金があることを町長が確認した納付者とする。ただし、当該納付者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。

(1) 町の責めに帰する賦課の誤りによるもの

(2) 調査等により町長が過誤納金相当額があると確認したもの

2 前項ただし書の場合において相続人が複数あるときは、その代表者に返還金を支払うものとする。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金の額

(2) 還付不能金に係る利息相当額

(還付不能金の額の算定)

第5条 前条第1号の還付不能金の額は、町の保有する帳票等によつて算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定の対象期間は、返還金の支払を決定した日の属する年度から起算し、10年前の年度分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町が保存する下水道使用料関係書類、返還対象者が所持する領収書等により還付不能金の額が確認できる場合における還付不能額算定の対象期間は、返還金の支払を決定した日の属する年度から起算し、20年前の年度分までとする。

(還付不能金に係る利息相当額の算定)

第6条 第4条第2号の還付不能金に係る利息相当額は、当該還付不能額が納付された日の翌日から返還金の支払を決定した日までの日数に応じて、当該還付不能金の額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて得た額(その乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、納付日が確認できないときは各納期限の翌日を起算日とする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(返還金の決定等)

第7条 町長は、納付者からの申出等により還付不能金があることが判明したときは、返還金の額を決定し、返還対象者にその旨を文書により通知するものとする。

(返還金の支払)

第8条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(充当の禁止)

第9条 町長は、前条の規定により返還金を支払う場合において、返還対象者に納付又は納付すべき下水道使用料がある場合においても、当該使用料に返還金を充当することはできない。ただし、返還対象者の同意があるときは、この限りでない。

(返還金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により返還金を受けた者があるときは、当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

斑鳩町下水道使用料に係る返還金支払要綱

令和2年4月1日 要綱第13号

(令和2年4月1日施行)