○斑鳩町ひとり親世帯生活支援給付金支給事業実施要綱
令和2年5月20日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、ひとり親世帯の生活を支援することを目的に実施する、ひとり親世帯生活支援給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ひとり親世帯生活支援給付金 前条の目的を達するために、斑鳩町(以下「町」という。)によつて贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に掲げるひとり親世帯生活支援給付金が支給される者をいう。
(3) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(ひとり親世帯生活支援給付金の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、ひとり親世帯生活支援給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給するひとり親世帯生活支援給付金の金額は、対象児童1人につき15,000円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 ひとり親世帯生活支援給付金に係る町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日から4か月とする。
(申請及び支給の方式)
第5条 ひとり親世帯生活支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定めるひとり親世帯生活支援給付金申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給の決定)
第7条 町長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、ひとり親世帯生活支援給付金を支給する。
(ひとり親世帯生活支援給付金の支給等に関する周知)
第8条 町長は、ひとり親世帯生活支援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第7条の規定による支給決定を行つた後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかつたときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、ひとり親世帯生活支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなつた者又は偽りその他不正の手段によりひとり親世帯生活支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行つたひとり親世帯生活支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 ひとり親世帯生活支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記(第2条関係)
第1 支給対象者
1 ひとり親世帯生活支援給付金(以下「生活支援給付金」という。)は、令和2年4月30日において斑鳩町に住所を有し、令和2年4月分又は同年5月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の受給者に対して支給する。
2 1に規定するほか、生活支援給付金は、令和2年4月30日において斑鳩町に住所を有し、令和2年3月分の児童扶養手当の受給者であつて、当該者に係る支給要件(児童扶養手当法第4条第1項に規定する支給要件をいう。)に該当する児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条で定める程度の障害の状態にある場合で20歳に達したこと又は死亡したことにより、児童扶養手当を受給すべき事由が消滅した者に対して支給する。
令和2年4月30日(令和2年3月分の児童扶養手当の支給要件児童については令和2年2月29日。以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この3の規定により生活支援給付金を支給される者が、当該者に対して生活支援給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる受給者等に係る支給要件に該当する児童 |
別記2 対象児童
第1に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される生活支援給付金の対象児童(生活支援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、支給対象者に支給される令和2年4月分又は同年5月分の児童扶養手当に係る児童及び同年3月分の児童扶養手当に係る児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条で定める程度の障害の状態にある場合で20歳に達したこと又は死亡したことにより、令和2年4月1日時点において支給要件に該当しない児童に限る。)とする。