○令和2年斑鳩町国民健康保険条例の一部を改正する条例付則第2項の規則で定める日を定める規則

令和2年3月31日

規則第12号

斑鳩町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年3月斑鳩町条例第10号)付則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

令和2年斑鳩町国民健康保険条例の一部を改正する条例付則第2項の規則で定める日を定める規則

令和2年3月31日 規則第12号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年9月25日 規則第20号
令和2年12月24日 規則第22号
令和3年3月23日 規則第3号
令和3年6月18日 規則第11号
令和3年9月29日 規則第13号
令和3年12月17日 規則第33号
令和4年3月24日 規則第29号
令和4年6月17日 規則第34号
令和4年9月27日 規則第40号
令和4年12月20日 規則第41号
令和5年3月24日 規則第4号