○令和2年斑鳩町国民健康保険条例の一部を改正する条例付則第2項の規則で定める日を定める規則
令和2年3月31日
規則第12号
斑鳩町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年3月斑鳩町条例第10号)付則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。