○斑鳩町立学校の閉庁日に関する規則
令和2年7月9日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 町立学校に勤務する教職員の健康及び福祉の確保を図ることにより、学校教育の水準の維持向上に資するため、町立学校に閉庁日を設けることとし、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「閉庁日」とは、学校施設において、教職員を勤務させず、学校の業務を行わない日をいう。
(対象)
第3条 閉庁日を設ける学校は、斑鳩町立学校設置条例(昭和39年3月斑鳩町条例第7号)第2条に規定する小学校及び同条例第3条に規定する中学校とする。
(閉庁日の指定)
第4条 閉庁日は、斑鳩町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年5月斑鳩町教委規則第1号)第3条第3号に規定する夏期休業日において、3日の範囲内の期間で教育委員会が指定する日とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、学校の閉庁日に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。