○斑鳩町町営住宅入居者に係る連帯保証人の免除取扱要綱
令和2年9月25日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 斑鳩町町営住宅条例(平成9年6月斑鳩町条例第13号。以下「条例」という。)第12条第3項に規定する「特別の事情」については、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「2親等内の親族」とは、民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族のうち2親等内の者及び配偶者であつて、条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人となる条件を具備する者をいう。ただし、入居者の配偶者が死亡している場合、又は入居者が第3条第2号に規定するDV被害者である場合においては、次の各号のいずれかに該当する者であつて、条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人となる条件を具備する者をいう。
(1) 入居者の血族の父母
(2) 入居者の血族の祖父母
(3) 入居者の子及びその配偶者
(4) 入居者の孫及びその配偶者
(5) 入居者の血族の兄弟姉妹及びその配偶者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第37条の2及び生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)第3条の規定に基づき、住宅扶助のための保護金品等をもつて、町営住宅使用料の代理納付を行つている又は行う予定の被保護者であつて、2親等内の親族がいない者
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者であつて、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に定めるいずれかの程度である者であつて、2親等内の親族がいない者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級のいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(4) 65歳以上の者であつて、2親等内の親族がいない者
(5) 条例第5条第1号に規定する特定入居による入居をする者
(緊急連絡人の変更)
第5条 入居者が緊急連絡人を変更しようとするときは、新たな緊急連絡人を指定し、緊急連絡先届(新規・変更)(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の届が提出されるまでは、緊急連絡人は一方的にその任を辞することはできない。
(連帯保証人免除資格の喪失)
第6条 入居者又は入居承継希望者が第3条の特別の事情に該当しなくなつた場合は、新たに連帯保証人を選任するものとする。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和4年要綱第56号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年要綱第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。