○斑鳩町議会議員及び斑鳩町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月16日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、斑鳩町議会議員及び斑鳩町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年12月斑鳩町条例第34号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
付則(令和3年選管規程第2号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
付則(令和4年選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の斑鳩町議会議員及び斑鳩町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。