○斑鳩町子ども食堂事業補助金交付要綱
令和3年2月17日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての子どもが、将来に希望を持って健やかに成長できるよう、子どもたちが、食を通じた団らんの中で、コミュニケーションを図り、地域で安心して過ごすことのできる居場所としての「子ども食堂」の新規開設や活動促進を図ることを目的として、子ども食堂事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する子どもをいう。
(2) 子ども食堂事業 子どもの孤食を減らすとともに、子どもが安心できる地域の居場所づくり及び保護者への子育て支援を目的として、子ども及び当該子どもを同伴する保護者等に対して食事の提供等を実施するものをいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、町内に主たる活動の拠点を有し、地域活動、子どもの支援に資する福祉活動等に関する活動実績を有し、次に掲げる要件を満たす法人(営利目的の法人を除く。)その他の団体とする。
(1) 1年以上継続して子ども食堂事業を運営する意思及び能力を有すると認められること。
(2) 奈良県こども食堂ネットワークに加盟していること。
(3) 組織の運営に関する規約、会則等を有し、会員名簿を備えていること。
(4) 適正な会計処理が行われていること。
(5) 政治的又は宗教的活動を行うことを目的としていないこと。
(6) 活動内容が公の秩序又は善良の風俗に反するものでないこと。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと、又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、町内で実施する子ども食堂事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 子ども食堂事業を継続して毎月1回以上定期的に開催すること。ただし、町長が適当と認める場合は、この限りでない。
(2) 1回当たり10食以上の食事を提供できる体制をとること。
(3) 営利を目的とするものでないこと。ただし、利用者から食材等の実費相当額を徴収することができるものとする。
(4) 管轄する保健所への届出等所要の衛生管理を行っていること。
(5) 食物アレルギーのある子どもが誤食しないように配慮していること。
(6) 補助の対象となる子ども食堂事業の実施に関し、同一会計年度において、町から同種の助成を受けていないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項を遵守すること。
(補助金)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、食材費、消耗品費、印刷製本費、保険料、会場使用料その他事業の実施に直接必要な経費とする。ただし、次の経費は、補助対象としない。
(1) 補助対象団体の運営に関する経費
(2) 補助対象団体の構成員に対する人件費、謝礼、交通費及び宿泊費
(3) 補助対象団体の構成員による会合の飲食費
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助することが適当でないと認められる経費
2 補助金の額は、補助対象経費の額から利用料、寄附金、協賛金その他の収入を控除した額とし、5,000円に子ども食堂事業の実施月数を乗じた額を上限として、予算の範囲内で交付する。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、町長が別に指定する期日までに、斑鳩町子ども食堂事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 団体の規約、会則等
(2) 団体の概要が分かる書類(構成員の名簿、活動実績資料等)
(3) 事業計画書
(4) 収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助決定団体」という。)は、補助対象事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、斑鳩町子ども食堂事業補助金実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書及び領収書の写しその他支出の詳細が分かる資料
(3) 開催実績の詳細が分かる資料
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により請求を受けた場合には、当該補助決定団体に対し、補助金を交付するものとする。
(概算払による交付)
第11条 町長は、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、その事業の実施前又は実施中に概算払により補助金を交付することができる。
(補助金の決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、補助決定団体が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な方法により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が取消しを必要と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の取消しを行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(帳簿の整備等)
第13条 補助決定団体は、補助事業に係る帳簿類及び証拠書類を整備し、当該補助対象事業が終了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(報告及び調査等)
第14条 町長は、補助対象事業に関し必要があると認めるときは、補助決定団体から報告若しくは資料の提供を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年要綱第56号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。