○斑鳩町まち・ひと・しごと創生会議開催要綱

平成27年10月21日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 斑鳩町におけるまち・ひと・しごと創生(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第1条に規定するまち・ひと・しごと創生をいう。)に関し、法第10条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、産業界・大学・金融機関などの関係者が集い、あらゆる視点から意見等を聴取するため、斑鳩町まち・ひと・しごと創生会議(以下「創生会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(意見等を聴取する事項)

第2条 創生会議において、意見等を聴取する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 総合戦略の策定に関すること。

(2) 総合戦略の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が意見等を求める必要があると認める事項

(参加者)

第3条 町長は、次に掲げる者のうちから、創生会議への参加を求めるものとする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 産業界の関係者

(3) 大学の関係者

(4) 金融機関の関係者

(5) その他町長が必要と認める者

2 前項の場合において、町長は、原則として、同一の者に継続して創生会議への参加を求めるものとする。

(運営)

第4条 創生会議の進行は、総務部長が行うものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、創生会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(開催期間)

第5条 創生会議の開催期間は、総合戦略の策定期間及び計画期間を目途とする。

(庶務)

第6条 創生会議の庶務は、総務部政策財政課が所掌する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、創生会議に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第20号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町まち・ひと・しごと創生会議開催要綱

平成27年10月21日 要綱第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年10月21日 要綱第19号
平成28年3月31日 要綱第20号
令和3年3月3日 要綱第4号