○斑鳩町立学校の体育施設開放に関する条例
令和3年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の主旨に沿って、社会体育の普及のために、学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で住民に開放すること(以下「体育施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(開放する施設)
第2条 開放する斑鳩町立学校の体育施設(以下「開放施設」という。)は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 開放施設開放時の管理については、教育委員会が行う。
(使用できるものの範囲)
第4条 開放施設を使用できるものは、教育委員会からスポーツクラブ登録の承認を受けた団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるものは、開放施設を使用することができる。
(使用の許可)
第5条 開放施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 体育施設の開放の趣旨に反すると認められるとき。
(2) 施設等その他に対し毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認められるとき。
(4) 学校管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、施設等の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(2) 使用条件に違反するおそれがあるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反するおそれがあるとき。
2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。
(使用料)
第8条 開放施設の使用料は、無料とする。
2 付属設備の使用料は、別表第2のとおりとする。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、使用終了後、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
(損害の賠償及び事故の責任)
第11条 使用者は、使用に際し、その責めに帰すべき理由により、施設等を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか、体育施設の開放に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
付則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 開放施設名 |
町立小学校 | 体育館及び運動場 |
斑鳩南中学校 | サブグラウンド |
別表第2(第8条関係)
付属設備種類 | 使用料 |
エアコン | 1時間につき2,000円 |