○斑鳩町国民健康保険税減免取扱要綱

令和3年3月23日

要綱第5号

斑鳩町国民健康保険税減免取扱要綱(平成21年5月斑鳩町要綱第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、斑鳩町国民健康保険税条例(昭和35年4月斑鳩町条例第4号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(減免の割合等)

第2条 条例第23条第1項の規定による保険税の減免に係る減免の額等は、別表1に定めるとおりとする。

2 条例第23条第1項各号中2以上の規定に該当する場合は、各々の規定による減免の額のうち、最も大きい額となる規定を適用する。

3 保険税の賦課に際し、既に条例第21条の規定による減額、地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4第10項第2号及び第3号並びに同条第18項第2号及び第3号並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号ロ及びハ並びに同条第3項第7号ロ及びハの規定の適用を受けることによる減額又は地方税法第703条の5の2及び国民健康保険法施行令第29条の7の2の規定の適用を受けることによる減額(以下「軽減等」という。)が行われている場合、軽減等前の保険税額に減免の割合を乗じた額が軽減等の額を超えるときは、軽減等前の保険税額に減免の割合を乗じた額から軽減等の額を差し引いた額を減免の額とする。

(減免の額に係る端数計算)

第3条 保険税の減免の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(適用除外)

第4条 保険税の額から第2条の規定により算定した減免の額を差し引いた額が条例第2条第2項第3項及び第4項に規定する賦課限度額を超えるときは、減免を行わない。ただし、条例第23条第1項第1号の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。

2 納税義務者が条例第22条に規定する所得等の申告を行っていないときは、減免を行わない。

3 第2条第3項に規定する軽減等前の保険税額に減免の割合を乗じた額が軽減等の額を超えないときは、減免を行わない。ただし、条例第23条第1項第1号の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。

(減免の申請)

第5条 保険税の減免を受けようとする者は、条例第23条第2項の規定により斑鳩町国民健康保険税減免申請書(様式第1号)別表2に定める書類を添付し、同表に定める申請期限までに町長に提出しなければならない。

(減免の決定等)

第6条 町長は、前条の申請に不備がないことを確認したときはこれを受理し、速やかに審査等を行い、その可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の可否の決定に当たって必要と認めるときは、申請者に対し必要な書類等の提出又は提示を求めることができる。

3 町長は、前条の規定による申請を承認したときは斑鳩町国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により、承認しないときは斑鳩町国民健康保険税減免不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(減免事由の消滅)

第7条 条例第23条第1項第1号から第3号までのいずれかの規定に該当して保険税の減免を受けた者は、当該各号の規定のいずれにも該当しないこととなったときは、直ちに斑鳩町国民健康保険税減免事由消滅申告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(減免の取消し等)

第8条 町長は、保険税の減免を受けた者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当したときは、その取消し又は変更を行い、その旨を当該保険税の減免を受けた者に斑鳩町国民健康保険税減免取消(変更)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 資力の回復その他の事情の変化により減免の事由が消滅したと認められることとなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免を受けたと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により保険税の減免の取消しを行った場合は、当該取り消した減免の額に延滞金等を加算した額を、当該保険税の減免を受けた者から徴収するものとする。

(旧被扶養者異動連絡票の交付)

第9条 町長は、条例第23条第1項第4号の規定により保険税の減免を受けている被保険者が転出することとなったときは、当該被保険者に旧被扶養者異動連絡票(様式第6号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の斑鳩町国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和3年度分の国民健康保険税の減免から適用し、令和2年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険税の減免)

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する者について、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険税(令和3年度相当分の保険税であって、令和3年度末に被保険者の資格を取得したこと等により令和4年4月以降に納期限が到来するものを含む。ただし、被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条の規定による届出が行われなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険税であって、当該届出が被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、条例第23条第1項第6号に規定する保険税の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、納税義務者であって被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この項及び次項において「納税義務者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、納税義務者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下この項及び次項において「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

4 前項の規定による減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に該当する場合 保険税額の全部

(2) 前項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考

1 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 納税義務者の属する世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B 納税義務者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額。ただし、減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額とする。

C 納税義務者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

D 次の表の左欄に掲げる納税義務者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、納税義務者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下

全部

300万円超400万円以下

10分の8

400万円超550万円以下

10分の6

550万円超750万円以下

10分の4

750万円超1,000万円以下

10分の2

2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、備考第1項の規定は適用しない。

3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合は、次の及びにより合計所得金額を算定する。

ア Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ Dの表の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

5 第5条の規定にかかわらず、付則第3項に規定する場合における保険税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、町長が別に定める。

6 町長は、減免対象期間中に既に徴収した保険税がある場合について、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認める場合には、遡及して減免することができる。

(令和3年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の付則第3項から第6項までの規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第58号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第78号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の斑鳩町国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和4年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

別表1(第2条関係)

条例第23条第1項の適用規定

減免の額

減免の対象となる保険税の範囲

第1号

1 納税義務者が条例第23条第1項第1号アに該当する場合

当該納税義務者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額に100分の90を乗じて得られる額

2 被保険者(納税義務者を除く。)条例第23条第1項第1号アに該当する場合

当該被保険者に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額の全額

3 納税義務者が条例第23条第1項第1号イに該当する場合

当該納税義務者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額の全額

4 被保険者(納税義務者を除く。)条例第23条第1項第1号イに該当する場合

当該被保険者に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額の全額

5 納税義務者又は被保険者が条例第23条第1項第1号ウに該当する場合

当該納税義務者又は被保険者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額に、次の表の左欄に掲げる額及び中欄に掲げる程度に応じ右欄に掲げる割合を乗じて得られる額

条例第23条第1項第1号に規定する災害が発生した日の属する月から当該月の属する年度の末月まで(特別の事情があると認められる場合は、1年を経過する月まで)に到来する納期に係る保険税





前年の合計所得金額

損害の程度

減免割合


500万円以下

全壊(又は全焼)

100分の100

半壊(又は半焼)

100分の50

500万円超

750万円以下

全壊(又は全焼)

100分の50

半壊(又は半焼)

100分の25

750万円超

1,000万円以下

全壊(又は全焼)

100分の25

半壊(又は半焼)

100分の12.5

上記にかかわらず、激甚災害として政令で指定された災害である場合

全壊(又は全焼)

100分の100

半壊(又は半焼)

100分の50


第2号

条例第23条第1項第2号に該当する者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割)の額に、次の表の左欄に掲げる率に応じ右欄に掲げる割合を乗じて得られる額

条例第23条第1項第2号の該当により減免を申請する日(特別の事情があると認められる場合は、同号ア又はに規定する事由が発生した日)の属する月から当該月の属する年度の末月までに到来する納期に係る保険税





旧ただし書所得の額の対前年減少率(見込)

減免割合


100%

100分の100

90%以上100%未満

100分の90

80%以上90%未満

100分の80

70%以上80%未満

100分の70

60%以上70%未満

100分の60

50%以上60%未満

100分の50


第3号

条例第23条第1項第3号に該当する者の同号に規定する保険給付の制限を受けていた期間に係る保険税(所得割及び均等割(当該者が単身である場合は、所得割、均等割及び平等割))の額の全額

条例第23条第1項第3号に規定する保険給付の制限を受けていた期間に係る保険税

第4号

条例第23条第1項第4号に該当する者に係る保険税(所得割及び均等割(当該者の属する世帯に他の旧被扶養者以外の被保険者がない場合は、所得割、均等割及び平等割))の額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ右欄に掲げる割合を乗じて得られる額

被保険者の資格を取得した日の属する月から2年を経過する月までの間(所得割の場合は、当分の間)に係る保険税





保険税区分

減免割合


所得割

100分の100

均等割

100分の50

平等割

100分の50



第5号

条例第23条第1項第5号に該当する者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険税(所得割、均等割及び平等割)の額の全額

条例第23条第1項第5号ア又はに規定する保護を受けることとなった日の属する月の前月以前に到来していた納期に係る保険税

第6号

条例第23条第1項第1号から第5号までに定めるもののほか、国の通知において保険税の減免の対象とされている場合において、当該国の通知に基づき算定される額

国の通知において定められる保険税

備考

1 合計所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。

2 旧ただし書所得とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額から地方税法第314条の2第2項に規定する額を控除した額又は国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号に規定する所得の金額をいう。

別表2(第5条関係)

条例第23条第1項の適用規定

申請書に添付すべき書類

申請期限

第1号

条例第23条第1項第1号ア若しくはに該当する者となったこと又は同号ウに規定する損害を受けたことを確認できる書類

(第1号アの場合、身体障害者手帳の写し、診断書(身体障害者手帳用)、精神障害者保健福祉手帳の写し、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)等)

(第1号イの場合、行方不明届出書の写し等)

(第1号ウの場合、罹災証明書の写し等)

条例第23条第1項第1号に規定する災害が発生した日の属する年度の末日(ただし、特別の事情があると認められる場合は、町長が定める日)

第2号

次のすべての書類

・収入状況等調査票(様式第7号)

条例第23条第1項第2号に該当することとなったことを確認できる書類

(第2号アの場合、90日以上の長期の入院又は自宅療養を要することが確認できる診断書)

(第2号イの場合、廃業届出書の写し、離職票の写し、解雇通知書の写し、閉鎖事項全部証明書の写し、免責確定証明書の写し、個人事業の廃業届出書の写し等)

(第2号ウの場合、減収及び被害の状況が確認できる書類の写し)

条例第23条第1項第2号に該当する者となった日の属する年度の末日

第3号

条例第23条第1項第3号に該当する者となったことを確認できる書類

(入所証明書の写し等)

条例第23条第1項第3号に該当する者とならなくなった日から6か月を経過する日(ただし、特別の事情があると認められる場合は、町長が定める日)

第4号

条例第23条第1項第4号に該当する者となったことを確認できる書類

(各保険者が発行する資格喪失証明書等の写し、旧被扶養者異動連絡票(様式第6号)等)

被保険者としての資格を取得した日の属する年度の末日

第5号

条例第23条第1項第5号に該当する者となったことを確認できる書類

(生活保護受給資格証明書の写し、生活保護決定通知書の写し等)

条例第23条第1項第5号に該当する者となった日の属する年度の末日

第6号

別表1に規定する国の通知において定められた書類

別表1に規定する国の通知において定められた日

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斑鳩町国民健康保険税減免取扱要綱

令和3年3月23日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)