○斑鳩町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
令和3年3月23日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)に対し、斑鳩町骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、ドナーが骨髄等を提供しやすい環境を整え、もって骨髄等の移植の推進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けている者
(2) 骨髄等を提供した日において、町内に住所を有する者
(3) 町税を滞納していない世帯に属する者
(4) 助成金の交付申請に係る骨髄等の提供に対し、他の自治体等から同種同様の助成金を受けていない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、財団が必要と認める通院又は入院
(助成金の交付申請等)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供後、斑鳩町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、財団が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類及び骨髄等の提供に係る通院又は入院を行った日を証する書類等必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請及び請求は、骨髄等の提供が完了した日が属する年度の翌年度の末日までに行わなければならない。
(助成金の返還等)
第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年4月1日以後に骨髄等の提供が完了した場合における助成金の算定の基礎となる日数は、同日前の当該骨髄等の提供に要した通院及び入院の日数を含むものとする。
付則(令和4年要綱第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。